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家賃・賃料の支払猶予のためのもう一つのハードル

家賃・賃料の支払猶予のためのもう一つのハードル

おはようございます。

昨日の沖縄の新規感染者は9名でした。

昨日、
新型コロナウィルスに伴う
アパート等の家賃、および店舗などの賃料の
支払猶予について書いたところ
反響はありましたので
もう少し付け加えさせて頂きます。

新型コロナウィルスの影響で
家賃等の支払が厳しくなってしまった場合に
日本において支払の猶予の仕組みを作るためには
もう一つのハードルがあります。

それは家賃保証会社です。

現在、家賃等の支払が遅れた場合
家賃保証会社が、入居者に代わって
その分の賃料等の立替え払いを行います。

これを代位弁済と言います。

家賃保証会社は代位弁済を行った後
入居者に対し立替えた分の賃料等の回収を行います。

すぐに回収できれば良いのですが
回収できないと、翌月以降も代位弁済を行うことになり
家賃保証会社の立替える金額が大きくなります。

今回の新型コロナウィルスの影響に伴い
家賃等の支払を猶予しようとすると
家賃保証会社が代位弁済をする件数が増え、
かつ、家賃等を立替える回数・期間が多くなるため
家賃保証会社のキャッシュの量が重要になって来ます。

大手の家賃保証会社は
資金力もあるので、持ちこたえれると思いますが
中小の家賃保証会社で、
キャッシュが比較的少ないところは
立替え払いが厳しくなってくるところも出てきます。

万が一、
家賃保証会社が破綻するなど
代位弁済が出来なくなると
結局は不動産のオーナーへの家賃等の入金が滞るようになります。

ですので、
家賃等の支払の猶予の仕組みを作る場合は、
家賃保証会社に対し、新型コロナウィルスが沈静化するまでの期間の
代位弁済が可能なくらいの、融資が必要です。

「家賃等の支払の猶予」を要望している
議員さんたちはいらっしゃいますが
それを実現するための具体的な課題も
是非しっかり把握されてください。