さすがの沖縄も、昨晩は、半袖1枚では
寒くて夜中に オシッコで 目が覚めてしまいました。。
さて、
不動産は高額なお金が動きますので
その取引においては本人かどうかの確認を行います。
この本人確認は
身分証や公的書類などの目に見える物理的なものでの確認になりますが
これらはその道のプロの手に掛ると
いくらでも偽造が出来てしまうようです。
その上、
日本の不動産取引は
性善説を前提としていますので
本人確認ツールと印鑑が偽造されれば
少し前に話題になった「地面師」のように
不動産のプロであるはずの
大手の不動産会社でさえも
コロリとダマされてしまいます。
このたび戸籍法の改正により
これら不動産取引にも使用される
役所の公的書類のうち「戸籍」について
制度が変ります。
まず、本日より新生児の名前に
不適切な読み方の命名が出来なくなります。
たとえば
最近の子どもは
男(アダム)、一心(ピュア)、翔馬(ペガサス)など
漢字の読み方とは全く異なる
いわゆるキラキラネームが多用されていますが
これらのように漢字の意味と読み方が
関連性があるものは引き続き使用出来る可能性があります。
しかし
男(グミ)、少年(タイ)、少女(ジダイ)のように
漢字と全く関連性がない読み方の名前は
届出の際に認められなくなります。
ちなみに
沖縄の難読地名である保栄茂(ビン)や東風平(コチンダ)なども
名前には使用出来ない可能性がありますのでご注意下さい。(笑)
翔平(ドジャース)、関税(トランプ)、二股(メイ)の読み方もたぶんダメだと思います。。
政府広報:https://www.gov-online.go.jp/article/202505/entry-7609.html#thirdSection
その上で、来年2026年5月26日からは
戸籍に名前のフリガナが付くようになります。
今回のキラキラネームの制限や
戸籍へのフリガナ付けは
単に幼稚園や小学校の先生が
子どもの名前が読めなくて
困っていたために行なわれた対策ではありません。
これは
名前の読み方の違いを悪用して
同一人物で2通りの本人確認書類を偽造したり
同様に金融機関での口座を2通りつくるなどの
犯罪防止面での対策の意味もあります。
そのため、今回の
戸籍へのフリガナについて
全ての国民について付けられることになります。
よって
本日から「法務省」の送り主名で
「戸籍に記載される振り仮名の通知書」という郵便物が
全国民に届きますので、
フリガナが正しいかどうか確認して下さい。
政府広報:https://www.gov-online.go.jp/article/202505/entry-7609.html#thirdSection
正しければ既読スルーで結構ですが
もしフリガナが間違っていた場合は
郵便・オンライン・窓口で訂正が必要となります。
とくに、沖縄では
玉城(タマシロ・タマキ)や
新城(アラシロ・シンジョウ)のように
同じ漢字で異なる読み方の苗字もありますので
確認しましょう。
ちなみに
今回のフリガナ付けについては
国民にはあまり周知されていませんので
突然の郵便物の到着に、
今どきの闇バイト関連の手紙と間違えて
郵便物をポイしないで下さいね。(笑)
また、その逆で
今回のフリガナ確認に便乗して
新たな闇バイトの手口が出てくる可能性がありますのでご注意下さい。。