今回の台風は2号さんらしく
控えめでしたね。
さて
不動産売買では売買契約を締結した後
それから一定の期間をおいて
売主から買主へ所有権の移転を行うケースが多いものです。
これは、売買をした不動産に
抵当権等の売主さんの債務が登記されており
それを抹消するための金融機関の準備期間が必要となるため
という理由も多いものです。
また、売買する不動産を
売主さんが使用中の場合は
売買契約が完了したのちに
引渡しの準備を始めることも多いという理由もあります。
これらの経過を経て
晴れて代金決済・引渡しとなる訳ですが
この時には不動産と合わせて
付帯設備も引渡しとなります。
不動産の売買においては
この付帯設備の引渡しで
残念ながらトラブルになってしまうケースもよく聞きます。
そのほとんどが
「設備を使おうと思っていたら故障していたため使えなかった」
というケースです。
この付帯設備の不具合は
「エアコンのリモコンが使えない」というものから
「水が出ない」など様々な事象があります。
そして、
不本意にもこの付帯設備の引渡しが
トラブルとなってしまうのは
不動産全般に共通する売主と買主の意識の違いが根底にあります。
たとえば
売主側からすると
「引渡ししたのは不動産であって、設備はオマケみたいなもの」
という感覚を持つものです。
ですので
「水が出ない」等の深刻な不具合は別として
「エアコンが故障している」
「給湯器が故障している」等については
「それは買主側で修理するなど良きに計らって下さい」
と言うのが売主の感覚です。
また売主によっては
そんなことを言ってくる買主を
クレーマー扱いをする人もいるものです。
これに対し、買主の方は
「中古だろうと何だろうと
高いお金を払って不動産を購入したんだから
付帯設備もちゃんと使えるものを
引渡しされるのが当たり前」という感覚があるものです。
これらの感覚の違いが
付帯設備の引渡しでトラブルに巻き込まれてしまう
原因の一つなのです。
また、
少し細かい話になりますが
付帯設備については
不動産の売買契約の締結時に
「付帯設備表」と言うチェックリストを
売主と買主で取り交わしします。
この「付帯設備表」は
本来は引渡し時のトラブルを防止する目的で
取り交わしを行うのですが
実は、この付帯設備表の存在が
トラブルのもととなるケースも少なくありません。
これについては
長くなりますので
続きはまた次回で。