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仲介手数料を払わなくて済む方法

仲介手数料を支払わなくて済む方法

いよいよ恐怖の春節が始まりますね・・・。

1.仲介手数料とは

不動産の売買を行う際に
不動産業者が仲介した場合
売買金額に応じ仲介手数料が発生します。

不動産にはたくさんの法律による規制が有ることもあり
引き渡した後でトラブルが発生する要因が潜んでいます。

また不動産は高額の取引きですので
いったんトラブルになると
大きくこじれてしまう可能性があります。

ですので、不動産の取引きに
国の資格を持った不動産業者が介在するのは
それら未然に防ぐための保険のような意味合いもあります。

2.仲介手数料を支払いたくない人

しかし
不動産の売買に慣れた人の中には
「不動産業者なんかに仲介を依頼しなくても
司法書士さえいれば不動産はいくらでも売買できる」
と思っていらっしゃる人もいるものです。

実際、そうやって
不動産業者を介さず
個人間で売買を行ったという不動産を拝見すると、
それらの中には
・建物が建たない土地
・建物を建てる際には膨大な費用が掛かる土地
・隣地との境界でトラブりそうな土地・建物
を第三者から購入していたり
第三者に売却したというものもあります。

こちらが口を挟む必要は無いので
何も言いませんが
将来、きっとモメるでしょう・・・。

3.仲介手数料以外にも支払いたくないもの

以前、不動産業者を介さず
個人間で不動産の取引をしているという
別の人と話す機会がありました。

その人は
私が不動産業者だというのをすっかり忘れて
「不動産業者に支払う仲介手数料がもったいない」
と豪語していらっしゃいました。(笑)

さらに、その人は
「不動産の取引に伴い発生する税金ももったいない」
とおっしゃっていました。

具体的には
不動産を売却した際の利益に対する
譲渡税のことです。

不動産の売却に伴い
利益が生じた場合は
その利益に対し税金が発生します。

売却した不動産を保有していた期間によって
税率は約20%(5年以上の長期譲渡所得)と
約39%(5年未満の短期譲渡所得)に分かれます。

その人は、土地の取引きの場合は
その譲渡税を支払わなくても良い方法があると
おっしゃっていました。

その方法とは
取引の形態を譲渡(売買)にするのでは無く
贈与にすることだそうです。

土地の場合は
実際に売買される価格に対し
土地の評価額はかなり低くなっています。

ですので、
「譲渡(売買)にすると、多額の譲渡税を支払わなければならないものを
贈与にしてしまえば、わずかな贈与税の支払いで済む」
ということだそうです。

しかし、贈与は
タダで手放していることになるので
元の所有者は何の対価ももらえないことになり
メリットもありません。

「そでもタダで手放すものなんですかね~?」
と尋ねると、
「贈与だけど、実際はウラで対価を支払っている」
とのことです。

それもお互いに証拠が残らないように
現金の手渡しで支払いをするそうです・・・・。

実態は譲渡(売買)なのに
贈与に見せかけた脱税です。

これらに加担した人も
罪を問われることでしょう。

不動産の取引に慣れているからといって
その人の言いなりに個人間で取引を行うと
不要なトラブルに巻き込まれる可能性もありますので
ご注意下さい。