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違法増築のツケ

違法増築

おはようございます。

週間天気予報を見ると
県外の梅雨明けはもう少し先のようですね。

さて、不動産は
所有権の移転登記を行なったときから
自分の所有物となります。

初めて自宅を手に入れ
その不動産に自分の名前を登記したときの喜びは
新鮮なものです。

しかし、名義変更を行ない
「自分のもの」という意識が強くなり過ぎると
中には暴走する人も出てきます。

不動産の取引でタマに見かけるのが
違法な増築です。

例えば、分譲マンションを購入した後
自分のベランダ部分に勝手に囲いや窓を付けて
テラスを増築しているケースです。

スコールの多い沖縄では
テラスがあれば突然の雨でも洗濯物が濡れません。
また、子供の遊び場にも重宝します。

しかしながら
ベランダに囲いを設置することは
違法増築になります。

そもそもベランダは
個人が所有する専有部分では無く
マンションの共用部分になりますので
みんなのものです。

本来はみんなのものですが
タマタマそのお部屋の人が
専用使用することを許可いるだけです。

ベランダにテラス等を増築しているお部屋の所有者様から
売却の相談を頂くことがあります。

売却を希望される方の中には
テラスの増築にそれなりにお金を掛けているので
他の部屋と比較しても資産価値が高いので高く売れると
思っている人もいらっしゃいます。

しかし、残念ながら
高く売れるどころか
「そのままでは売れない」となってしまうものです。

まず、違法増築がされた物件は
銀行が融資を行ないません。

ですので、購入にあたり
融資を利用する買主さんには
融資が下りないため購入できません。

仮に現金で購入する人であっても
違法増築はマンションの管理規約違反に該当します。

また、消防法上も問題があります。

そこまでリスクを背負ってそのお部屋を購入する人は
なかなかいないものです。

ですので、
せっかく施工したテラスではありますが
売却する際は元の状態に戻すことになるでしょう。

しかし、中には
既存の壁を撤去して
サッシ等を設置している人もいますので
そうなると元の状態に戻すのも困難です。

このように違法増築は
それを行なった所有者に問題があります。

しかし、所有者の中には
増築が違法だという認識・知識が無く
設置してしまった人もいらっしゃいます。

そうなると
その施工を行なった施工業者さんにも
モラル上の問題があります。

施工業者さんであれば
分譲マンションのベランダに増築を行なえば
違法になるというのは当然知っている話です。

建築基準法でも
10㎡を超える増改築は確認申請が必要と規定されています。

しかしながら
違法な増築であることを指摘すると
「そんな細かいことを言うのであれば他の業者に依頼する」とか
「違法ならば増築は止める」と言われ仕事を失う可能性があるため
見て見ぬフリをして施工してしまうのです。

確かに仕事を失うリスクはありますが
せめて違法であることは伝えるべきと思います。

違法であるという認識なしに施工を行なってしまい
お部屋を売却しようと思ったときに、
違法であるということを初めて知らされる所有者も
気の毒です。