おはようございます。
県外への移動自粛が解除され
沖縄にもゾクゾクと観光客が戻って来ています。
沖縄に持ち込むのは
沢山のお金だけにして下さいね。(笑)
さて、
不動産の取引では
【筆界未定地】という土地の売買がタマにあります。
文字から代替の意味の想像が付くと思いますが
大まかに言うと、筆界(境界)が未確定の土地です。
もう少し細かく言うと
市町村が中心となって行なう【地籍調査】の際に
隣地との境界が確認出来なかったために
「筆界未定」として処理されてしまった土地のことを言います。
ちなみに、【地籍調査】とは
戦後の昭和26年に制定された国土調査法に基づき
土地の売買、用地買収、相続、税の徴収等の際の基準を明確にするために、
土地の地籍(地番、地目、境界、面積、所有者)を
正確に把握するための行為です。
以前、歴史で習った
班田収受法(大化の改新)とか太閤検地(豊臣秀吉)とか
地租改正(明治政府)と似たようなものです。
筆界未定地は
その地籍調査の際に何らかの理由で
境界が確定出来なかったものです。
境界が確定できなかった理由としては
・現地での境界確認に隣地所有者が立ち会わなかった
・境界の確認作業で隣地所有者との話し合いが付かなかった
など、隣地所有者との間で何らかの紛争・トラブルがあった
可能性があります。
これが最近の話であれば
関係者の記憶にも新しいところですが
昭和20年代・30年代の話ですと
当時の確認作業にかかわった人たちも亡くなってしい、
当時の経緯を分かる人がいない場合もあります。
筆界未定地には
いくつかのデメリットがあります。
例えば、「分筆が出来ない」「地目変更が出来ない」等がありますが
金融機関によっては、土地が筆界未定地の場合には
不動産売買の際の融資が使えないところもありますので
注意が必要です。(融資が使える金融機関もあります)
また、筆界未定地を解消しようとする場合には
費用が掛かります。
その際に筆界を確定する際に
隣地との土地に越境等がある場合があります。
先程も書きましたように
筆界未定地は解消することも可能です。
その場合は、家屋調査士にて
測量、隣地所有者との境界立会い、登記に必要な図面等の作成を
有償にて行なってもらうことになります。
これらが全て順調に処理できた場合に
筆界未定地は解消されることになります。
(全てが解消できるという訳ではありません)
このように、少々面倒な筆界未定地ですが
親から不動産を相続した場合など
自分の所有する土地が筆界未定地かどうかを
知らない人も意外といらっしゃるものです。
そこで、自分の土地が【筆界未定地】かどうかを
調べる簡単な方法があります。
それは公図を見ると分かります。
通常の土地は
公図上では1つの土地に対し
1つの地番が記載されています。
これに対し、筆界未定地の場合は
1つの土地の中に、括弧書きの足し算で
地番が複数記載されています。
このようにして、まずは
自分の土地が筆界未定地かどうかを確認して見て下さい。
筆界未定地は、
解消しないでもそのまま売却することも可能です。
しかし、その際には上記のような要因があるということを
理解しておいて下さい。