おはようございます。
10月はお祭りの多い月ですが
今年はトランプさんも感染した新型コロナウィルスの影響で
軒並みお祭りも自粛となり残念ですね。
さて、
好評の「不動産業界の裏事情」シリーズの
昨日の続きです。
区画整理地等で
住宅販売会社の社長や社員が
自社の建売住宅を購入するのには
「会社の売上の確保」以外にも目的があります。
それは【瑕疵担保責任】です。
【瑕疵担保責任】は4月の民法改正で
【契約不適合責任】という表現に変わりました.
【契約不適合責任】とは、
引渡された不動産が
契約を締結した内容に適合しない場合の
売主の対応のことを言います。
そして、売主が不動産業者である場合
売主は引渡し完了から2年間は
契約不適合に対応する責任を負います。
具体的には、
引渡を受けた物件に
品質等の問題がある場合、買主は売主に対し
物件の修補を請求することが出来ます。
その上で、
売主が修補をしない場合は
買主は売主に対し
売買代金の減額を請求することが出来ます。
売主の立場からすると、どちらも
「引渡しを行なっても2年間は安心が出来ない」
ということになります。
一方、売主が
一般消費者である場合
この【契約不適合責任】は
任意で取り決めることが出来ます。
そして、多くの場合は
売主の【契約不適合責任】の期間は
3ヶ月間に短縮されたり
免責(責任を負わない)とされるものです。
そこで、
ワル知恵の働く住宅販売会社は
この【契約不適合責任】から逃れるために
一旦、社長や社員に売りつけるのです。
そして、その次に
社長や社員を売主として
一般消費者に中古住宅又は
未入居物件として販売するのです。
売主の社長や社員は一般消費者ですので
契約不適合責任は免責にすることが出来る
という考え方です。
そうすることによって
「本来、住宅販売会社という売主が負う
2年間の契約不適合責任を逃れる」
という姑息な手法なのです。
これら手法を行なう住宅販売会社の多くは
2年間の品質保証に自身が無い
という会社となります。
ですので
そもそも住宅販売会社としての信用も
不安なものです。
世の中には
この手の不動産もタマにあり
一般の人にはなかなか見分けが付かないものですが
不動産業者が調べれば
スグに分かるものです。
そして、
良心的な不動産業者は
それを指摘・忠告してくれるものです。
しかし、世の中には
住宅販売会社と不動産会社が
グルになっている最強タッグのケースもあります(苦笑)
ちまたで
「不動産選びは不動産会社選び」
という表現があるのは、
「悪事を働く不動産屋かどうかをちゃんと見極めましょう」
という意味もございます。