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新型コロナウィルスに伴う住宅ローン等の債務免除・減額が運用開始

新型コロナウィルスに伴う住宅ローン等の債務免除・減額が運用開始

おはようございます。

今年もラスト1ヶ月ですね。

さて、そんな12月の始まりの本日から
新型コロナウィルスの影響で住宅ローンなどの返済に
困っている方々の救済措置の運用がスタートします。

この救済措置の大まかな概要としては
弁護士等のサポートを受けながら法的な手続きによって
住宅ローン等の免除や減額が出来るというものです。

新型コロナの影響にかかわらず
住宅ローンの返済が厳しくなったときには
いつでも金融機関に個別に相談することが可能です。

ですが、金融機関との相談は
当面金利のみの返済としたり
借入れの期間を延長したもらうことにより
毎月の返済額を下げてもらったり、
ボーナス払いなどの返済パターンを見直してもらったりと
いつかはローンの返済をしなければならないものです。

これに対し、今回の救済措置は
先程も書きましたように
ローン返済額自体の免除や減免を行なうものです。

これにより
自宅を手放すこと無く
住宅ローンの返済の負担を大きく軽減できることは
大きなメリットがあります。

さらに、今回の救済措置は
住宅ローンのみで無く
カードローン等の債務も適用となります。

その上、救済措置により
ローンの免除や軽減を受けることが出来た場合でも
いわゆるブラックリストなど
個人の信用情報にキズが付くことはありませんので
将来にわたっても安心です。

手続きの詳細にあたっては
専用のサイトがありますので
そちらを参照下さい。

「新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則について」の専用サイト

 ⇒ http://www.dgl.or.jp/covid19/

その上で、弁護士等の
「登録支援専門家」へ相談されて下さい。

なお、
今回の救済手続きの費用については
「登録支援専門家」への相談・支援は無料です。

有償となるのは、手続きの最終段階で行なう
簡易裁判所への特定調停の申立費用のみです。
(基本は印紙代のみ)

新型コロナの影響で
収入やボーナスが大幅に減り
住宅ローンやカードローンの返済に困っている人は
現実的にたくさんいらっしゃいます。

そういう方々の中には
自宅の売却を検討している人もいらっしゃると思いますが
この制度を利用すれば、自宅を手放す必要はありません。

ほんの少しの勇気を持って
行動されて下さい。

<沖縄の「登録支援専門家」に該当する各団体>
沖縄弁護士会:098-865-3737
日本公認会計士協会沖縄会:098-951-1820
沖縄税理士会:098-859-6225
沖縄不動産鑑定士協会:098-867-6275