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相続でモメている不動産を売却しようとする時の第一歩

日本の南の台風2号さん、
急速に元気になったようですね。

さて、
そんな2号さんと一緒で
衰えることを知らない新型コロナ。

衰えるどころか
感染者数がまた爆増しています。

ちなみに、
現在感染が拡大してる変異型のウィルスは
基礎疾患のない40代・50代の若い人でも
重症化する事例が増えているようですね。

これまでの
【コロナは高齢者や基礎疾患のある人だけが重症化リスクが高く、
若い人はコロナに感染しても無症状で済む】
という概念は通用しなくなっているようです。

そんなコロナによる死亡リスクを懸念して
これまで相続手続きがされず放置されていた不動産を
早めに処理(売却・分配)してしまおうとされる方も
増えています。

しかしながら
過去に相続が発生した際に話し合いが纏まらず
長年放置されていた不動産が
すぐに解決されるものではありません。

とくに
相続により配分されるお金の大小ではなく
感情論に発展してしまっている場合は
親子兄弟であっても
顔も合わせたくないというケースもあるものです。

しかしながら
それでは事態は一歩も進展しません。

そして、今は健康であっても
コロナに感染して亡くなる等
相続対象者の中に更に相続が発生してしまうと
長年放置された不動産の相続・売却・配分が
更に困難になってしまうものです。

ですので、
もし事態の解決を最優先に考えるのであれば、
相続対象者の方々が協力し合って
ものごとを進捗させることが必要です。

そんな中で
相続対象の不動産を売却・配分するために
最初にしなければならないのは
不動産の相続登記です。

相続対象の不動産は
亡くなった人(被相続人)の名義のままでは
売却は出来ません。

まずは、不動産の名義を
被相続人から相続人に変更する必要があります。

このとき、
売却した不動産の売却益の分け前で
モメることもあるかも知れませんが
相続登記がされないと売却は出来ませんので、
法定相続分を持分として
相続の登記をするケースが多いものです。

「人の感情は年月と伴に薄れて行く」と言いますが
「怒りは時間と伴に増幅する」とも言いますので
長年放置されてきた不動産の相続も
一筋縄ではいかないケースも多いものです。

ですが
弁護士さんや税理士さん等のサポートも頂きながら
まずは事態の進展をはかっては如何でしょうか。