11月も半ばになり
今年も残り1ヶ月半となりましたね。
さて、
不動産を売買する際には
【重要事項説明書】による説明が
宅建業法で義務付けられています。
そして、この重要事項説明は
国家資格である宅地建物取引士(いわゆる宅建士)でしか
実施することは出来ません。
ちなみに、
この重要事項説明については
宅建業法上では、
買主に対しての説明が義務付けられていますが
売主への説明は義務付けられていません。
これは、重要事項説明書の主な目的は
不動産の購入にともなう制限や制約を
買主に理解してもらうことだからです。
言い方を変えると
重要事項説明書の主役は買主なのです。
しかしながら
重要事項説明書の内容は
売買契約書の内容とかなりの部分で重複するとともに
それらの制限・制約について
売主としてもあらためて知っておいた方が良いでしょう
という観点から、売主に対しても重要事項説明を行い、
署名・捺印をもらっているのが実務です。
また、不動産の売買は
高額のお金が動く取引ですので
買主・売主の双方がその手続き一つ一つにおいて
慎重になるのは自然の心理なのです。
しかしながら
このときに、売主として
どこまで細かく慎重になるかは
買主とのバランスを考慮しなければなりません。
例えば、
買主側が「その不動産を購入したい」という意思を前提に
重要事項説明の内容についても了解しているにもかかわらず
売主側がその内容に対して細かく追求することは
あまり得策ではありません。
今の時代は
不動産の売買もスピード感が大切です。
売主が必要以上に慎重になりすぎて
取引のスピードが鈍化してしまうと
「この不動産は購入しても大丈夫だろうか・・・」とか
「売主さんは細かそうな人だけど、この人と取引をして
何かトラブルに巻き込まれないだろうか・・・」など
買主に余計な不安を与えることになったり、
買主の購入意欲を冷ますことになったりするものです。
その結果、場合によっては
商談が破棄となってしまい
次の買主を見つけるには値引きが必要など
取引の条件が悪くなったりすることもあります。
もちろん重要なことは
慎重に検討しなければなりませんが
その場合でも、商談のスピードは低下させないよう
そのぶん自らに負荷をかけて
商談にキャッチアップする必要がある事を
意識した方が良いと思います。
それこそ、
専門的で細かいところは
不動産売買のプロである宅建士に
任せるのも一つの方法です。