回収の結果、気球が軍事目的であることが判明したら
某国は「米国のねつ造だ!」と 逆ギレ 主張するでしょうし
万が一、軍事目的で無かった場合は、
米国は本当にねつ造するんでしょうね。(笑)泥んこプロレス状態・・・
さて、
不動産の取引には
たくさんの法律や条例等が関わります。
また、法律にも関わりますが
登記や税金や融資等の知識も求められます。
しかしながら、
不動産業者がこれらの全てを把握することは困難です。
また、既に知っている知識であっても
それらも時代の変化とともに
刻々と変わっていくものもあります。
ですので、不動産業者には
日々が勉強の場であるという意識とともに
ネットの情報を含め、日頃からの情報収集と
知識のメンテナンスが求められます。
そんな中、先日
ネットで情報収集をしていると
これは重要なことだけど、不動産業者も一般の人も
知っている人は少ないだろうなぁ~
という内容がありましたので
ご紹介しておきます。
内容は不動産の賃貸物件についてです。
オレ賃貸に興味ないし~
という人はスルーして下さい。(笑)
今回の内容は
【賃貸物件を借りている入居者が税金を納めなければならない】
というケースです。
どうして賃借人が税金を払わなければならないんですか?あはっ
もう少し正確に言うと
「物件のオーナー(賃貸人)が日本に住んでいない人
(住所を有しない者・住所を有してから1年未満の者を含む)の場合は
オーナーが日本人・外国人にかかわらず、
本来オーナーがおさめるべき税金を、賃借人が源泉徴収し
それを納税する義務がある」というものです。
具体的には
オーナーに支払う家賃のうち
20.42%分を所得税として差引き
残りの金額をオーナーに支払うことになります。
例えば
家賃10万円の物件の場合は
源泉徴収する所得税は月額20,420円で
実際にオーナーに支払う金額は79,580円となります。
さらに面倒なのは
源泉徴収した所得税は
家賃を支払った翌月に
毎月納付し続けなければならないということです。
これらの制度は
所得税法に規定がありますが
不動産業者を含め
世の中の大半の人は知らない規則です。
ですが、
「知らなかった」で済むものでも無く
毎月の納付を怠っていると
半年後や1年後に、ある日突然、
税務署から納税のお知らせが来て
その金額を見てビックリすることになります。先程のケースでは1年間で約24万円
法律ですので、
従わなかった場合は
当然に違反・違法となり、
それなりの処分の対象となります。
ひえ~
今の時代
外国人が日本の収益物件(賃貸物件)を購入することは
普通にあるものです。
また、
日本人のオーナーが仕事の関係で
海外に赴任するのも珍しい事ではありません。
物件のオーナーが海外居住の外国人かどうか位は分かるかも知れませんが
日本人のオーナーが仕事の関係で海外に赴任したなんて
分からない場合もありますよね。
また、前述のように
この規定を知らない不動産業者も
たくさんいるものです。
しかしながら、法律ですので
これらの負担・義務・責任は
いずれも賃借人にのし掛かってくるものなんです。
今回の法令の内容について詳しく知りたい場合は
税理士さんや最寄りの税務署にお尋ね下さいね。不動産屋が詳しく説明しちゃうと士業違反・・・
国税庁サイト(非居住者等に不動産の賃借料を支払ったとき)
→ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2880.htm