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いまどきの相続のトレンドは使い勝手の良い家族信託

県外ではサクラが咲き始めるようですね。ウラヤマシイ・・・

さて、
前回の続きです。

相続において使い勝手の良い【家族信託】についてです。

ちなみに、
相続に興味の無い人はスルーしていただいても構いませんが
皆さん自身もあっという間に相続する側の年齢になりますので
参考知識として知っておいても損はないと思いますよ。。

なお、家族信託の話の前に
前回全力でお止めした「成年後見制度」については
家庭裁判所が弁護士や司法書士が選任する「法定後見人」とは別に
任意後見人」という仕組みがあります。

「任意後見人」は、
家族や親族を指定して選任することが出来ます。

しかしそれが出来るのは
被相続人の判断能力あるうちであり
判断能力が低下してしまうと
先程の「法定後見人」を使うしかなくなります。

また、「任意後見人」を選任できた場合でも
被相続人の判断能力が低下すると
やはり家庭裁判所に「任意後見監督人」を
選任してもらう必要があります。


「○○人」ばかりで訳わかんないですよ。あはっ

もう少しだけお付き合い下さい。

「任意後見監督人」は文字通り、
任意後見人がちゃんと機能しているかどうかの監視役を
裁判所が設置するということです。

そして、
この監視役である「任意後見監督人」に対しても
被相続人が亡くなるまで
報酬の支払いが発生し続けるという
公金チューチューの費用負担が伴うことになります。

ですので
この「任意後見人」の仕組みも
なかなか使いづらいものなのです。

そこでようやく【家族信託】に入りますが
家族信託も被相続人の判断能力があるうちの
手続が必要です。

具体的には
被相続人の財産の管理・運用・処分を任せられる人を
家族や親族の中から「受託者」として選任し
信託契約を締結します。

家族や親族と疎遠になっている場合は
第三者でも構いません。

要は被相続人が信頼できる人であればOKです。

家族信託は、簡単に言うと
信託契約を締結しておけば
「受託者」の判断で
不動産の売却など財産の処分も可能となります。

もちろん
家庭裁判所の許可も不要ですし
公金チューチューの監視役も不要です。(笑)

また、
「受託者」への報酬も「ナシ」とすることも出来ますので
費用負担の面でもメリットがあります。

このように【家族信託】は使い勝手が良く
結果的に親御さんなどの被相続人にも
また相続を受ける側にとっても
メリットが多い仕組みなのです。

但し、繰り返しになりますが
この【家族信託】を利用するためには
被相続人の判断能力が低下する前の「信託契約」が必須です。

また、この「信託契約」は
内容をしっかり精査したもので締結する必要があります。