おはようございます。
政府の一大決心でスタートされた
「go to コロナトラベルキャンペーン」ですが
自然の力が、天気を使って一生懸命阻止しているようです。
さて、世の中には
水道のない土地がたくさんあります。
水道は、
人が住む地域にのみ供給されるインフラですので
人が住んでいない地域には、基本的に不要です。
沖縄には「人里離れた場所に住みたい」
というニーズの人も多いのですが
気に入った場所が水道が整備されていない地域
ということもよくあります。
土地を気に入った人は
「水道は国民の誰もが等しく供給を受ける権利があるので
自分の土地にも水道を引いて欲しい」
と役所の人に上から目線で陳情に行ったりしますが
大体は玉砕されます。。
まず、水道は各自治体の中で
独立会計となっている市町村がほとんどで
そこでは、事業の採算性をもとに判断がされるものです。
すると、
たった一人のナイチャー移住者のために
高いコストを掛けて敷地まで水道を引くことは
まず行ないません。
「申し訳ないのですが・・・」
と程度良くお断りされるものです。
そこで、今回は
購入した土地、あるいはこれから購入する土地に
水道が無い場合の対処法について
これまでの事例をもとに書きます。
役所にて水道の整備を行なう予定が無い場合、
最寄りの水道管から、自分の敷地まで
自らの費用で水道管を引き込むケースが
最も多いと思います。
この時に課題となるのが
①既存の権利者との調整
②費用
です。
まず、自分の土地まで
あらたに水道管を引く場合、
既存の水道管・メーターから
配管を分岐させなければなりません。
既存の水道メーターに
子メーターを設置するようなものです。
既存の所有者からすると
自分の家の水道メータが親メーターとなって
新たに子メーター分の水道料金の管理が必要となります。
また、自分の水道を分岐することによって
自分の家の水圧が低くなると言うデメリットが伴います。
これらの交渉に役所は基本的に関与しませんので
既存の水道メータの所有者との交渉は
自分自身で行なうことになります。
その他にも
既存の水道管を分岐させ
自分の土地まで水道管を引き込む際に
権利関係が絡む人がいます。
それは、新たに引き込む
水道管が通過する土地の人です。
新たな水道管が、道路管理者の占有許可を得て
公道内に敷設される場合は問題ありませんが
第三者の敷地を通過する場合は
その敷地の所有者の了解が必要となります。
先程の水道管を分岐させて頂いた所有者もそうですが
自分の土地に第三者の水道管が通過するのを了解する際に
対価を求める人もいらっしゃいます。
いわゆるハンコ代です。
まぁ、不動産の評価をする際に
自分の土地に第三者の水道管が通っている土地は
マイナス評価となることからすると
それなりの対価を要求することは
いた仕方ないことでもあります。
このように
・既存の水道メータからの分岐
・水道管が通過する土地の所有者との交渉
など、「面倒くさい」と思う人は
水道が通っていない土地は
向いていないでしょう。
その他にも
水道が通っていない土地に
水道を引き込む別の方法については
長くなりますので、
続きはまた次回。