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不動産を売買するの際の手付金の考え方

不動産を売買するの際の手付金の考え方

おはようございます。

強い日差しによる
ジリジリ感もだいぶ弱まってきた沖縄です。

さて
不動産の売買契約の際には
売主に対し買主が手付金を支払うのが慣習ですが
その手付金について
質問を頂くことがよくあります。

今回はこの手付金の考え方について
整理します。

手付金について質問が多いのが
手付金を支払う時期とその金額についてです。

手付金を支払う時期

まず、手付金を支払う時期は
売買契約の時です。


手付を打つから物件を押さえておいてくれ

といった風に、
不動産の売買で気に入った物件を確保するために
申込時に手付金を支払う、というのが
都市伝説のように存在します。

しかしながら
申込時に授受するお金は
手付金ではなく申込金になります。

申込金には契約上の効力はなく
申込をキャンセルした際には
全額返金しなければなりません。

ですので、現在でも、
新築マンションの申込みの際に
1~10万円程度の申込金を徴収するところもありますが
申込をキャンセルした際の返金について
トラブルとなるケースもあります。

手付金の金額についいて

話を戻しますが
契約締結時に授受される手付金の金額については
契約金額の10%というのが不動産の慣習です。

中には
契約金額の20%を要求する売主さんもいますし、
10%に満たない金額を希望する買主さんもいますが
これらは、それぞれの事情に応じ
話し合いで調整することが出来ます。

特に、自宅の購入の際など
物件の購入資金のほとんどを
金融機関から借入れする予定の買主さんの場合
予めの手持ち資金が少ない場合もあります。

そうなると
例えば手付金は100万円しか準備できない
というようなケースもあるでしょう。

こういうときは
購入申込書にその金額を正直に記載し
不動産業者に売主との調整を依頼しましょう。

手付金の役割

この手付金については
「売主に対し買主が不動産の購入を意思表示するもの」
と考えている人も少なくありません。

それも間違えではありませえんが
手付金にはもう一つ大切な意味があります。

不動産の売買において手付金は
【解約手付】の役割を持っています。

解約手付

「手付金の授受を行なったことにより、
売主・買主はその手付金(金額)を放棄することによって
どちらか一方の意思だけで、契約を解除することができる」
ということを認めるものです。

つまり
手付金の金額を高くすることは
相手側の契約解除のハードルを高くすることになりますし
手付金の金額を低くすることによって
相手側は契約解除をしやすくなります。

ですので、
手持ち資金が少ないからと言って
手付金額をあまり少額にしてしまうと
売主が手付金を放棄して
「やっぱり売るのを止めます」とか
「もっと高い金額で買ってくれる人に売ります」
となってしまう可能性もゼロではありません。

一般の方にとって、不動産の売買は
あまり馴染みの無いことかも知れませんが
それぞれの手続きに慣習や意味合いがありますので
信頼できる不動産業者から
説明と的確なアドバイスをもらって下さい。