沖縄では昨日県立高校の卒業式がありました。
これから一ヶ月は、何かとイベントの多い時期ですね。
さて、
不動産の売買は、基本的には
全て書類上で手続きが行なわれます。
購入申込み~重要事項説明~売買契約の締結
~ローンの申込・審査・実行~所有権の移転等。
売買だけで無く
建物を建てる際にも
プランの打合せ~設計~役所への許可申請~検査等も
実務は現場で動くことですが
それら全て書類で進められ、結果も書類という形で残ります。
そういう背景もあり
不動産に関わると書類だらになります。
そして、それらの書類も
後々まで保管しておかなければならない大切なものと
直ぐに処分してもよいものとがゴッチャ混ぜになっているものです。
そんなこともあって
いざ不動産を売却しようとする際に
「必要な書類が見当たらない」
という売主さんもたくさんいらっしゃいます。
とくに
建物を建てた際の図面は残っていても
不動産の売買ではより重要な「確認申請書」や「検査済証」が
見当たらないということがよくあります。
少し細かい話になりますが
「確認申請書」は建築主である施主と
建築の許可者である役所がそれぞれ1部ずつ原本を保有するものです。
現在、役所では
この「確認申請書」を15年間保存しなければならないことになっていますが
この規定が出来たのは平成19年からです。
よって平成19年以前に申請された「確認申請書」については
役所には残っておらず、施主側にしか残っていません。
ですので、もし施主側で紛失した場合は
その建物の「確認申請書」はもう世の中には残存しないことになります。
ちなみに、平成19年以前の建物であっても
役所には「建築計画概要書」という「確認申請書」の要約版がありますので
それによって「確認申請書」の概要を閲覧することが出来ます。
また、役所に依頼すれば、
「建築計画概要書」のコピーも取得することが出来ます。(有償)
さらに、建築概要書が見つかった場合は
その許可番号をたどって「検査済証」の発行の有無も分かり
それらを「台帳記載事項証明書」という形で発行してもらうことも出来ます。(有償)
話がそれましたが、
これらはあくまでも補完的なものであり
いずれにしても原本が出てくるということにはなりません。
ですので
不動産を売買したときの書類は
とにかく残しておくようにしましょう。
残しておかなければならない書類と
捨てても良い書類とが区別できない時は
ひとまず全部残しておくようにしましょう。
とくに不動産を購入したり建物を建てた際の書類は
将来売却をする際や、その時の確定申告時に必要となりますので
手当たり次第、残しておきましょう。
不動産の売買の実務では
不動産の権利証(登記識別情報通知)が見当たらない
という人も少なくありません。
また、
不動産を購入した時の契約書が見当たらないがために
不動産を売却した際に、多額の税金を納めなければならなくなった
という人も沢山いらっしゃいます。
不動産の書類の有無は
すべてお金に関わってきます。