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不動産売却に伴う税金についてよくある勘違い~不動産の所有期間と住民税の徴収時期

昨日、沖縄でも変異株の感染者が発見されました。
いた仕方無いのですが、県外から持込みのようです。

確定申告のおすすめ

さて、例年この時期は
確定申告の真っ只中です。

コロナの焼け太りで
昨年タップリ儲かった人はもちろんですが、
損失が発生してしまった人も、今回確定申告をしておくことによって
翌年以降に損失を繰り越しできる場合もありますので
積極的に申告しておきましょう。by 税務署

とくに、今年は
事前に税務署でIDとパスワードの手続きをしておけば
マイナンバーカード等の電子証明書がなくても
パソコンやスマホで確定申告が出来ますので
例年のように申告会場で長時間待たされることもなく、
また新型コロナの感染のリスクも無く
自宅で安心して申告できます。

なお、申告の入力作業は
随時データの保存が出来ますので
途中で作業を中断しても
あとから好きな時間に続きの作業が出来ます。

不動産の売却に伴う税金

不動産を売却し
譲渡益が発生した人も
確定申告を行なわなければなりません。

不動産の譲渡益に対しては
その不動産の所有期間で税率が変わってきます。

大まかに言うと
長期(5年超)での所有の場合は約20%、
短期(5年以下)での所有の場合は約39%
です。

長期と短期では
ほぼ倍の違いがあります。

この不動産の売却に伴う税金について
よくある勘違いをご紹介します。

勘違い1(所有期間)

不動産の譲渡所得に対する税金で運命の分かれ目ポイントとなる
所有期間の【5年】とは、取得した日から売却(引渡)した日までの期間ではなく
売却した年の1月1日時点で計算します。

例えば、
2016年3月12日に取得した不動産は
丸5年目の2021年3月12日以降に「長期(20%)」となるのではなく
2022年1月1日以降でないと、「長期」にはなりません。

不動産の売却に伴う税金を節税する目的で
売却の時期を考慮する人も少なくありませんが
【5年】の計算を勘違いされるケースもありますので
ご注意下さい。

勘違い2(住民税の徴収時期)

不動産の譲渡所得に対する税金で
タマにある勘違いの2つめは【住民税】です

不動産を売却する際、
気の利いた不動産屋であれば、譲渡所得に対し
長期で約20%・短期で39%の税金が発生することを
売主さんに説明するものです。

その説明は何となく記憶に残ったまま
実際に売却が完了し
翌年に確定申告をしたところ


予想していたよりも税金が安く済みました!

 

と喜ぶ売主さんがタマにいらっしゃいます。

しかし、これは勘違いです。

長期・短期の税率には
所得税だけでなく住民税も含まれたものです。

具体的には
長期の約20%は所得税約15%+住民税5%、
短期の約39%は所得税約30%+住民税9%
となります。

このうち、
確定申告で納付するのは所得税だけです。

残りの住民税については
5月頃に納付書(お勤めの人は変更通知書)が送付されて来ます。

その時点で住民税が課税されるのです。

つまり
不動産の売却に伴う譲渡益に対する税金は
・所得税は3月(確定申告時)
・住民税は5月
と言ったふうに徴収時期にタイムラグがあります。

ですので、先程の人のように


予想していたよりも税金が安く済んでラッキー♪

 

と喜んで、そのぶんを飲み代に買い物等につぎ込んでしまうと
5月の住民税の通知書を見て
ビックリしてしまうことになります。(笑)

売却時に不動産屋から説明を受けた税金については
使い込まずに、大切に保管し
納税に備えておくようにしましょう。