昨日、沖縄でも変異株の感染者が発見されました。
いた仕方無いのですが、県外から持込みのようです。
さて、例年この時期は
確定申告の真っ只中です。
コロナの焼け太りで
昨年タップリ儲かった人はもちろんですが、
損失が発生してしまった人も、今回確定申告をしておくことによって
翌年以降に損失を繰り越しできる場合もありますので
積極的に申告しておきましょう。by 税務署
とくに、今年は
事前に税務署でIDとパスワードの手続きをしておけば
マイナンバーカード等の電子証明書がなくても
パソコンやスマホで確定申告が出来ますので
例年のように申告会場で長時間待たされることもなく、
また新型コロナの感染のリスクも無く
自宅で安心して申告できます。
なお、申告の入力作業は
随時データの保存が出来ますので
途中で作業を中断しても
あとから好きな時間に続きの作業が出来ます。
不動産を売却し
譲渡益が発生した人も
確定申告を行なわなければなりません。
不動産の譲渡益に対しては
その不動産の所有期間で税率が変わってきます。
大まかに言うと
長期(5年超)での所有の場合は約20%、
短期(5年以下)での所有の場合は約39%
です。
長期と短期では
ほぼ倍の違いがあります。
この不動産の売却に伴う税金について
よくある勘違いをご紹介します。
不動産の譲渡所得に対する税金で運命の分かれ目ポイントとなる
所有期間の【5年】とは、取得した日から売却(引渡)した日までの期間ではなく
売却した年の1月1日時点で計算します。
例えば、
2016年3月12日に取得した不動産は
丸5年目の2021年3月12日以降に「長期(20%)」となるのではなく
2022年1月1日以降でないと、「長期」にはなりません。
不動産の売却に伴う税金を節税する目的で
売却の時期を考慮する人も少なくありませんが
【5年】の計算を勘違いされるケースもありますので
ご注意下さい。
不動産の譲渡所得に対する税金で
タマにある勘違いの2つめは【住民税】です
不動産を売却する際、
気の利いた不動産屋であれば、譲渡所得に対し
長期で約20%・短期で39%の税金が発生することを
売主さんに説明するものです。
その説明は何となく記憶に残ったまま
実際に売却が完了し
翌年に確定申告をしたところ
と喜ぶ売主さんがタマにいらっしゃいます。
しかし、これは勘違いです。
長期・短期の税率には
所得税だけでなく住民税も含まれたものです。
具体的には
長期の約20%は所得税約15%+住民税5%、
短期の約39%は所得税約30%+住民税9%
となります。
このうち、
確定申告で納付するのは所得税だけです。
残りの住民税については
5月頃に納付書(お勤めの人は変更通知書)が送付されて来ます。
その時点で住民税が課税されるのです。
つまり
不動産の売却に伴う譲渡益に対する税金は
・所得税は3月(確定申告時)
・住民税は5月
と言ったふうに徴収時期にタイムラグがあります。
ですので、先程の人のように
と喜んで、そのぶんを飲み代に買い物等につぎ込んでしまうと
5月の住民税の通知書を見て
ビックリしてしまうことになります。(笑)
売却時に不動産屋から説明を受けた税金については
使い込まずに、大切に保管し
納税に備えておくようにしましょう。