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不動産の売買契約における【契約不適合(瑕疵担保)責任】とは(売主の責務)

日本の半分近くが
緊急事態宣言まみれになって来ました。
これまでノーカウントで行動されていた方々も
いよいよ自粛モードを心がけましょう。

さて、昨日の続きです。

不動産の売買において
売主が契約不適合責任を負う場合についてです。

不動産の売買契約における【契約不適合(瑕疵担保)責任】とは(基本編)

今回の結論から言うと
不動産を売却する際には、
「売主は自分の知っている情報を出来る限り買主に伝えましょう!」
ということです。

そして、
「それが売主の【契約不適合責任】のリスクを小さくすることになる」
というものです。

不動産を売却する際、
売主の心理としては、
その不動産を出来るだけ高く売りたいということもあり
不動産屋や買主に対しては
「良いところ」だけを積極的にPRしたいものです。

その逆の心理として、「デメリット」は
出来れば伝えたくない(話したくない)ものです。

売主にはこういう心理があるので
買主に対しデメリットをベラベラ話す不動産屋は
気に入らないものです。(苦笑)

このような心理が、売主にはあるため
過去に発生した雨漏りや白アリの被害についは
「自分の不動産の評価を下げるマイナスなこと」にしか
思わないものです。

また、雨漏りや白アリ以外にも
自分たちにとってマイナスになるようなことは
不動産屋や買主には話したくないものです。

こうして
不動産の売買契約の際に
知っている全てのことを話したがらない売主は多いものですが
それが後でトラブルに発展し
売主が苦しめられるということも
タマに発生します。

ですので、売主は
売却する不動産について
知っていることは不動産業者に
全て話すようにしましょう。

・過去に台所でボヤを起こしてしまったこと
・台風で窓ガラスが割れ、家の中が水浸しになったことがあること
・お隣りさんの犬の鳴き声がウルサイこと
・近所にクレーマーが住んでいること
・隣りの公園が不良のたまり場になっていること
など、
「過去のことだからわざわざ言わなくてもイイかな~」
と思うようなことから
「言うと自分たちの恥になるようなこと」まで
勇気を持って、包み隠し無く話すようにして下さい。

売主さんは
その不動産を売却することによって
これらのことから開放されますので
失うものは無いはずです。

逆に
これらを伝えなかったがために
後々、買主から


そんなの聞いてないですよ~

 

とクレームを付けられ
トラブルに引き続き悩まされることにもなります。