忘れた頃にやって来る不動産の高額な納税通知書への対応
明日の3月3日は
皆既月食で赤い月が見えるようですね。
さて、先日
税制の改正についてご紹介しましたところ
反響がありましたので、続きを書きますね。
前回は
アパート等の賃貸不動産で
相続税対策の効果が低減するという内容でしたが
今回は【住宅ローン控除(減税)】と【不動産取得税】の改正についてです。
どちらも
不動産を購入した人に課税される国税ですが
今回の改正のキーワードは【自然災害へのリスク管理】です。
最高気温が20℃台に出戻りした沖縄です。
さて
不動産の売却についての相談では
色々な種類の不動産についての相談があります。
たとえば、最近は
世の中の墓じまいのトレンドに伴い
お墓を売却・処分したいという相談も
たまにあります。
お墓も
土地の権利関係が明確であれば
売買は可能です。
しかしながら
最近は「売却したい」という人ばかりが増加し
新たにお墓を建てたり買ったりする人が
すっかり少なくなり、需要と供給に
大きな乖離が出てきているように感じます。
平成の初期の頃は、この時期の週末は
スキーの予定が楽しみだった人も多いものです。沖縄にスキー場はないけどね
さて、
昨日の続きです。
不動産売買の最後のイベントである「決済」における
トラブルについてです。
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決済の場で「やっぱり買うの(売るの)止めます」という話ですか?
そういう話も聞いたことはありますが
たまたま当社では経験がありません。
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じゃあ、決済時に書類に不備があったという話ですか?