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不動産の売買に伴う確定申告

桜の開花とともに
花粉の飛散が気になる季節ですね。

さて、
所得税の確定申告の期限が
今月の15日までと迫ってきています。

昨年、収益不動産を購入された方や
不動産を売却し、所得(利益)があった人は
今回の確定申告で申請をしないと
もれなく税務署さんからお尋ねを頂くことになります。(笑)

税務署では
不動産の登記簿上で名義の変更があったものは
確実にチェックをしていらっしゃいます。

登記簿には名義が変更となった原因(理由)が
「売買」や「相続」のように
しっかり記載されていますので
税務署さんはそれをもとに
売買に伴う譲渡所得(利益)が無かったか、
相続に伴う相続税が発生していないかを
しっかりチェックされます。

昨年はコロナの影響で
確定申告の期限が1ヶ月延長されましたが
今年は例年どおりに戻っています。

そのぶん、
ネットやスマホでの申告が
少しずつ使いやすくなっていますので
苦手な人も何とか使いこなしましょう。

また、申告の手続きは
あれこれ複雑なので
迷ってしまうことも多々有るかとは思いますが
税務署や可能であれば税理士さんにも問合せしながら
何とか期限内に申告しましょう。

もし、申告したあとで間違えが発見されても
修正申告することも出来ますので
期限内に何も申告しないよりは
税務署さんの心象も違うと思いますよ。。たぶん