2024年3月19日
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沖縄の不動産価格を吊り上げる諸悪の根源
この週末で寒さとは
一旦オサラバとなる見込みの沖縄です。
さて、
不動産の契約にも色々な規定があります。
その契約も
基本的には民法が基準となっていますが
その民法も2020年に改正されるまでは
オカシな規定もありました。
例えば
売買契約を締結した後
引渡し日までに台風が来て
ガラスが割れたりエアコンの室外機が吹き飛ばされた場合
それらを修理しようと思ったら「買主」が負担しなさい。
というような条文です。