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沖縄に多い借地契約の不動産の売買(本題の売買契約)

天気図を見ると
すっかり秋雨前線ですね。

さて、
またまた昨日の続きです。そろそろ続きは終わらせます

借地上の不動産の売買において
キモとなる「地主の承諾」が取れそうとなったら
次は本題の不動産の売買について調整を進めます。

不動産の売買については
借地上の物件・土地付の物件のどちらであっても
段取りはほぼ同じです。

異なるのは
やはり「地主の承諾」の部分を
契約書類にどう反映するかです。

昨日書いた「地主の承諾」は
あくまでも売買契約を締結する前の
事前の承諾です。

ですので、正式な流れとしては
①売買契約の締結

②承諾書への地主のサイン
という順序となります。

なぜならば
地主さんが承諾書にサインをするのは
「承諾料」との引き替えですので
不動産の売買契約を締結する前に
地主さんに承諾料を支払うのは
売買契約がキャンセルになったとき等の
リスクが伴います。


そんなの、不動産の売買契約を先に締結したとしても
地主が心変わりして「承諾するのは止める」というリスクが伴うのは
    同じではないですか?

確かにそうですが
不動産の売買契約は
売主・買主のお互いが取引したいと思っている当事者なので
取引を成就させる目的のための条件であれば
それらの条件を契約書を加えるのは
双方とも受入れやすいと思います。

例えば
買主のローンが通らなかった時のことを考慮した
ローン特約による解除条項は不動産では一般的です。

これに対し
地主さんとの承諾書の中に
不動産の売買契約がキャンセルとなったときの条件を入れることは


そんな面倒臭い条件だったら承諾しない!

と地主さんがヘソを曲げて
承諾を取りやめる可能性も出てきます。

よって、
前置きが長くなりましたが
不動産の売買契約の方には
「地主の承諾書が得られない場合には、本契約は無条件で解除」
という特約を入れて、売主と買主間にてリスクを回避することになります。

こうして調整された契約書類で
ようやく不動産の売買契約を締結することになります。