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株式会社沖縄ネット不動産
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日常生活は法律通りが正しい解決策とは限らない

遠く離れた台風10号の影響で
ときおり天候の急変する沖縄です。

さて、
昨日、大阪のミナミの
ラーメン屋の龍の看板の
シッポの越境について書いたところ
反響がありましたので
今回も関連した内容で書かせて頂きます。

何だか難しそうな内容ですので
忙しい人はスルーして下さい。(笑)

反響があったのは
不動産の越境に関する考え方についてでした。

世の中には
隣の土地から草木が境界を越えて
侵入して来ていることは日常的によくあるものです。

ですが、その多くは
放置されたままの状態であることも多いものです。

もし
これがお隣との国境の場合は
紛争にも発展しかねないような問題です。

実際、歴史上、
これまで発生してきた紛争は
ほとんどが領土の境界を巡っての争いです。

また、
世の中でよくある騒音に関するトラブルも
自分の生活エリアの中に
他人の生活音が越境して入り込んでくるために
トラブルに発展するものです。

話がそれましたが
隣の土地からの草木の越境も
そんなデリケートな問題なのに
なぜ日常的によく見られ、また
それが放置された状態のままかと言うと
まず、越境の原因となっている側は
越境について何とも思っていないからです。

これは、越境している側は
越境を放置プレイをしていると言うよりかは
自分たちが越境していることすら
気が付いていないのがほとんどです。

越境の状態は常時ですので
越境されている側は
精神的な苦痛が毎日続くのに、
片や越境している張本人たちは
そのことに全く無頓着であると思うと
余計に腹が立つものです。

しかし、
これまでの民法の規定では
越境して来た草木を自分たちで切ることは出来ず
越境の原因者であるお隣さんに
伐採してもらうしかありませんでした。

そのため、
お隣さんに越境部分を伐採して欲しいと伝えること自体が
お隣さんとの関係が気まずくなるのではないかと
依頼をためらっていた人もいました。

また、お隣さんに伐採を依頼したところ
逆ギレされる例もありました。

これに対し、
2023年の民法改正により
次のようなケースでは
自分たちで越境部分を
伐採することが可能となりました
①相手側に伐採を依頼してもなかなか対応してくれない場合
 (2週間くらい放置された場合)
②そもそもお隣さんの所在が分からない場合
③緊急を要するとき

この改正は
世の中に存在するお隣からの越境への対応を
目的としたものではなく
空き家や空地の増加に伴う
トラブルへの対応を想定したものでもあります。

今回の民法改正により
これまでお隣さんからの越境を
ガマンしてきた人たちの中には
苦痛から解放されつつある人も出てきています。

とくに、沖縄の場合は
セカンドハウスや別荘として
使用されている不動産も多々あるため
しばらく使用しないと、
草木はすぐに隣地へ越境してしまいます。

それをイチイチ
常駐していない隣地の人に連絡を取って
伐採を依頼するようでは
すぐに対応できない相手側も迷惑ですし
ものごとも前に進みません。

そんなときは
「コチラで切っておきますね」と相手側の了解を貰ったり
又は、何も言わずサッサと伐採してしまうのも
一つの方法です。

先程も書きましたように
越境している相手側は
自分たちが越境していることすら
気が付いていないのがほとんどだからです。

民法などの法律は
当事者間でトラブルが発生した時のことを想定し
その際のよりどころや判断基準にするためのものであり
なかなか実用的なものではありません。

ですので、
あくまでも最後は自己責任とはなりますが
我々の日常生活においては
臨機応変に対処するのがベターと考えます。