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不動産の相続に関する2つの法令の改正

久しぶりのやや涼しい朝に
長袖を着込んだ沖縄です。

さて、ひと昔前は
「相続」は、人前で話すような話題ではなく
暗黙の了解で決まっていくようなたぐいのものでした。

しかし、近年、
相続に関する雰囲気が変りつつあり
相続は家族みんなの問題として
生前から準備・対処しておくべくものだという意識が
徐々に広まっています。

実際、相続に関連した
不動産の相談も増えています。

そんな中、
相続の手続きに関する2つの法令に
大きな変更があります。

1つ目は
不動産の相続登記の期限】についてです。

これまで、不動産の相続登記は
してもしなくても特段のペナルティは
ありませんでした。

これに対し、不動産登記法の改正により
2024年4月1日以降は、
相続により不動産を取得することになってから(知ってから)
3年以内に相続登記をしないと
「過料」が科されることになりました。

過料の金額は最大で10万円ですので
そんなにアレではありますが
これまでのように「忘れていた」とか
「面倒臭いから」という理由で
相続登記がされていなかったものが
防止できるようになれば
国としても御の字でしょう。。

大きな改正の2つ目は
遺産分割協議】に関するものです。

世の中には
相続が進まないケースは多々有りますが
その大きな理由の一つが、
相続人の間での取り分が決まらないためです。

相続の取り分の多い・少ないには
個人の主観が入りますので
相続人のうちの一人でも
納得できない人がいると
相続手続きは進まなくなります。

とくに
特定の相続人の取り分が多かったり
長男が全て相続するなどの
昔ながらの相続のケースでは
反対する相続人も出てくるものです。

こうなると
相続を行うための
遺産分割協議書が完成せず、その結果
遺産分割がされないままの状態が
そのまま続いていくということになります。

これに対し、
民法の改正に伴い、2024年4月1日からは
遺産分割協議の制限の一部に
期限が設けられることになります。

具体的には
遺産分割協議における
特別受益(被相続人の生前中に、
一部の相続人が特別に贈与等を受取ったもの)」や
寄与分(被相続人の介護等により貢献した分を
上乗せして受取りできる分)」の主張に
10年間という期限が設定されました。

ちなみに
「特別受益」や「寄与分」の主張が出来なくなるだけで
遺産分割自体に期限はありませんので
今回の期限の設定は「ゴネ得」と評する人もあります。(笑)

相続と不動産には密接な関係がありますので
相続の相談には、相続と不動産の両方に詳しい
専門家が向いていると思います。