朝のひげそりに使う水に
お湯が恋しくなってきた沖縄です。
さて
不動産の売買契約をする際に、
売主さんから
これって仮契約ですか?
と聞かれることがタマにあります。
結論から言うと、
不動産の売買で「仮契約」など無いとお考え下さい。
これまでに
仮契約かどうかの確認があったのは
いずれも買主さんが購入の際に
金融機関の融資を利用されているケースです。
ですので
もし「仮」という表現を使うとしたら
売買契約を締結する前に
買主さんが金融機関で受ける審査を「仮審査(事前審査)」と言いますので
このことから、「仮契約」とか「本契約」という
言い方をされていると思われます。
また、売主さんによっては
融資が実行され所有権の移転登記を行なった日
を「本契約」とおっしゃる人もいます。
しかしながら
それらは本契約ではありません。
融資の審査が承認される前であっても
あくまでも、最初に売買契約を締結した時点が
「本契約」です。
そして
その本契約の契約書の中に
「もし融資が承認されなかった場合は、本契約は無条件解除となります」
という特約事項が入っているだけで
それを含めて全て有効な契約なのです。
そんなの屁理屈ですね
屁理屈とおっしゃって頂いても構いませんが
言いたいのは、
不動産は高額な商品の売買であるとともに
権利関係など複雑な要素もありますので
「仮契約だから」と言って気を抜くことなく
気合いを入れて臨んで下さいねということです。
ことに
「金融機関からの融資」について言うと
良識のある不動産会社は
買主は金融機関の事前審査が通っていることを確認した上で
売買契約を締結します。
ですので
売買契約を締結した後は、
高い確率で融資も承認されるものです。
不動産の売買には
融資の可否以外にも
その条件が成就しなかった場合には
無条件解除とするケースはありますが
いずれの契約も有効な契約であり
仮の契約ではありません。
不動産の売買契約は
すべて重要な法律行為なのです。