朝のひげそりに使う水に
お湯が恋しくなってきた沖縄です。
さて
不動産の売買契約をする際に、
売主さんから
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これって仮契約ですか?
と聞かれることがタマにあります。
結論から言うと、
不動産の売買で「仮契約」など無いとお考え下さい。
これまでに
仮契約かどうかの確認があったのは
いずれも買主さんが購入の際に
金融機関の融資を利用されているケースです。
ですので
もし「仮」という表現を使うとしたら
売買契約を締結する前に
買主さんが金融機関で受ける審査を「仮審査(事前審査)」と言いますので
このことから、「仮契約」とか「本契約」という
言い方をされていると思われます。
また、売主さんによっては
融資が実行され所有権の移転登記を行なった日
を「本契約」とおっしゃる人もいます。
しかしながら
それらは本契約ではありません。
融資の審査が承認される前であっても
あくまでも、最初に売買契約を締結した時点が
「本契約」です。
そして
その本契約の契約書の中に
「もし融資が承認されなかった場合は、本契約は無条件解除となります」
という特約事項が入っているだけで
それを含めて全て有効な契約なのです。
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そんなの屁理屈ですね
屁理屈とおっしゃって頂いても構いませんが
言いたいのは、
不動産は高額な商品の売買であるとともに
権利関係など複雑な要素もありますので
「仮契約だから」と言って気を抜くことなく
気合いを入れて臨んで下さいねということです。
ことに
「金融機関からの融資」について言うと
良識のある不動産会社は
買主は金融機関の事前審査が通っていることを確認した上で
売買契約を締結します。
ですので
売買契約を締結した後は、
高い確率で融資も承認されるものです。
不動産の売買には
融資の可否以外にも
その条件が成就しなかった場合には
無条件解除とするケースはありますが
いずれの契約も有効な契約であり
仮の契約ではありません。
不動産の売買契約は
すべて重要な法律行為なのです。