残りあと3回の今年の週末も
穏やかに過ごしたいものですね。
さて
不動産を売買する際の最後の手続きのことを
総称して【決済】という言い方をします。
この【決済】の由来は
世の中の経済活動において使われる
代金の支払を済ませる行為の決済から来ており
現在、沖縄の県議会で問題になっている「決裁」とは
意味が違います。(笑)コンビニでのスマホ払いも決済です
不動産の決済の際は
売買代金(手付金がある場合は残代金)の支払を行なうのとともに
売主から買主へ所有権の移転を行ないます。
この売買代金全額の支払と
所有権の移転登記(申請)は
取引の公平性とトラブル防止の観点から
同時履行が原則であり、
不動産の売買契約書の条文にも明記されています。
ですので
不動産の決済の際は
売主・買主・司法書士・不動産業者が
金融機関などに集まり
①所有権移転登記書類への署名・捺印
②買主から売主へ売買代金の支払
③買主にて着金確認
④司法書士にて登記申請
という順序で手続きを進めて行くのが一般的です。
ちなみに、最近は、
買主がネットバンキングを使って
売買代金を振込むケースもありますので
決済の場所は金融機関で行なうこともあります。
話は戻りますが
このように決済では
関係者が一同に会するのが一般的ですが
売主や買主の都合上、一同に会せない場合などは
この決済手続きのうちの
「①所有権移転登記書類への署名・捺印」の書類手続きを
事前に済ませておくことも可能です。
具体的には
決済日の前に、司法書士事務所にて
本人確認を受けた上で
必要な書類への署名・捺印を済ませておくのです。
そして、
決済に必要な印鑑証明書などの公的書類や
不動産の権利証(登記識別情報通知)を
司法書士に預けます。
これらの書類手続きを事前に済ませておくことによって
決済当日、売主は、決済場所に行くことが出来なくても
取引を完了させることが出来ます。
ちなみに
司法書士が所有権の移転登記の申請を行なうのは
売主にて着金の確認が出来た後です。
具体的には
売主にて着金の確認が出来たら
それを不動産屋に連絡します。
その連絡を受けて
不動産屋は司法書士に
登記申請の依頼をするという流れになります。
でも、そんな流れだったら、売主が代金を受領しなくても
名義変更出来ちゃうじゃないですか?
そこは司法書士とを不動産屋を
信用して頂くしかありません。
最近は、地面師による詐欺行為の中でも
アレする司法書士さんや不動産屋もいますので
それが心配な人は、基本通り、
一同が会するスタイルの決済を行なって下さい。。
今回、ご紹介したのは
売主や買主に一同に会せない事情があるときの
代替策です。
また、
売主にて抵当権の抹消手続きがあるなど
事前での手続きは行えないケースもありますので
まずは不動産屋に相談して見て下さい。