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不動産を売却したあとの確定申告(初級編)

不動産を売却したあとの確定申告

おはようございます。

梅雨が明ける前の朝は
落ち着いた空気が心地良いです。

さて
不動産を売却する際に
そのあとの確定申告についてよく聞かれます。

多くの人が
税金の手続きは面倒くさい
というイメージがありますが
正しい情報を理解さえしていれば
不動産の売却に伴う税金は
税金の中ではそれほど難しい内容は無いと思いますので
まずは頑張って理解することから始めましょう。

不動産の売却に伴っては
「確定申告が必要な人」と「不要な人」とに分かれます。

まず、【確定申告が不要な人】とは
不動産の売却に伴い「利益が出ていない人
のことを言います。

「利益が出ていない」とは、おおざっぱに言うと
【売却した金額】が、【取得(購入)した時の価格】より高くない
ということです。

なお、親から相続した不動産を売却した場合、
【取得した時の価格】とは
親が購入したり建てた時の価格になります。

少しずつ内容を細かくしていくと
【売却した金額】からは
経費(費用)を差し引くことが出来ます。

この経費を【譲渡費用】と言い、
その不動産を売却するために発生した
「測量費」「所有権移転登記費用」「仲介手数料」「印紙代」
などがこれにあたります。

また、注意が必要なのは
【取得(購入)した時の価格】のうち
建物部分については「減価償却」があるということです。

ご存じのように
建物は年数の経過とともに
劣化していきますので
その分だけ価値が下がっていきます。

よって、
【取得(購入)した時の価格】のうち
建物部分については
減価償却を行なった後の価格で
計算しなければならないということです。

これまでの内容を整理すると、
不動産の売却に伴う利益の有無は、
(【売却した金額】-【譲渡費用】)-(【取得(購入)した価格】-建物部分の減価償却費)
で判断します。

ここまででも
上記の確認の結果、利益が出ていない人は
原則、確定申告は不要です。

ちなみに、
上記の確認の結果
「自分は確定申告は不要」
と判断したとしても
後日、税務署から問合せが来ることがあります。

問合せの内容は
「アナタは不動産を売却していますが、税金の申告はありませんか?」
というもので、通常、自宅宛に郵送で送られて来ます。

税務署からいきなり書面が届き
不安になる人もいらっしゃいますが
脱税ではありませんので
ご安心して下さい。。

税務署は
不動産の名義に変更があった情報を知ることができ、
それを元に調査をしているのです。

ですので、税務署からの文書の中に記載されている
「売買契約書」等の必要書類のコピーを郵送にて税務署に送れば
それ以上、追求されることはありません。。

ですので
不動産の売却に伴い利益が出ていない人は
確定申告については基本的に放っておけば良いのです。

しかしながら
中には確定申告が必要なケースもありますが
これについては、また別の機会に説明いたします。