週末のお彼岸は
コロナの感染が再拡大する
きっかけになりそうですので
用心してお出掛け下さい。
さて
不動産の売買で
トラブルの事例が多く
かつ解決が厄介なのが
崖(がけ)についての問題です。
不動産売買における崖とは、
下の画像のように
険しい山の斜面等のことだけを指しているのではありません。
不動産の世界では、地表面に対し
30度を超える傾斜がある面のことを
崖と言います。
ですので、例えば
丘陵地の一部に平坦な部分をつくった場合でも
その敷地の前後に30度を超える斜面がある場合は
崖とみなされます。
平野の少ない日本では
山を開拓して造成した土地も沢山あります。
ボクの家の周りには山なんか無いから崖なんて関係ありませんよ。あはっ
そう考えている人も多いと思いますが
実は自分の敷地も崖の扱いであることを
知らない人は多いものです。
私たちが好んで住んでいる
なだらかな斜面の住宅街等にも
崖は多く存在します。
例えば、
敷地からの眺望を少しでも良くすることで
買い手が付きやすくするために、分譲業者が
隣地と高低差を付けて販売している土地もあります。
また、
眺望を良くするために
自分たちで地盤を高くした家もあります。
人は、自分の家の高さを
お隣りさんの建物よりも高くし
眺望を良くしたいと思うのは自然の心理です。
実際、そのようにして
隣地との高低差があるお家は
世の中にゴマンとありますが
この高低差も崖とみなされます。
そして、重要なのは
不動産の取引において
前面の道路やお隣りの敷地との間に
2メートルを超える高低差(崖)が存在する敷地に建物を建てる際には
規制が付くことになることです。
例えば、その崖に擁壁を設置したり
崖の端から建物までの距離を一定以上離さなければならない等
費用や建物のプランに係わるような重要な規制です。
ですので
「山の斜面の高台に眺めの良い土地を購入し、
それから数年後に、そこに建物を建てようとしたところ
1千万円以上の擁壁代が必要となることが判明した。」
というようなケースが全国で発生しています。
とくに沖縄は
コバルトブルーの海が見える土地は
プレミアが付きますので
より高さの高い敷地か、又は
より海に近い土地を
競い合って手に入れようとするものです。
その結果、
山の斜面だったり
断崖絶壁の上だったりと
2メートルを超える崖となる可能性も
高くなります。
こうして崖の規制に該当する敷地が
沖縄にも沢山あるのです。
今回は不動産の取引における
【崖】の概要について書きました。
次の機会には
中古物件における崖の扱いについて
あらためて書いてみたいと思います。