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沖縄の不動産売買におけるガケに注意(中古物件・建替え編)

沖縄の不動産売買におけるガケに注意(中古物件・建替え編)

おはようございます。

新内閣おめでとうございます。
日本はコロナ対策で膨大な支出をしていますので
消費税増税による財源の回収等、課題は山積ですが
子供たちのためにも
未来ある日本の再生を宜しくお願いします。

さて、昨日の続きです。

不動産の売買で
トラブル事例の多い【崖】についてでした。

沖縄の不動産売買におけるガケに注意

この崖は
建物を新築するときだけで無く
中古物件の取引や建替えの際にも影響する
厄介な代物です。

通常、私たちが建物を建てる際には、
役所に対し「建築確認申請」という手続きが
必要となります。

この建築確認申請は
一連の建築工事の流れの中で
建築士や住宅メーカーが代理で申請してくれていますので
施主によっては、そんな手続きがあることすら知らず
全て業者さんにお任せという人も少なくありません。

しかしながら、建物が完成し
その後、年月の経過とともに
環境やライフスタイルが変わると
住み替えや移転等の理由で
その土地建物を中古物件として
売却することになるケースも出てきます。

家族も企業も
30年が1サイクルと言いますので
その間には色々なことがあるものです。

そして、中古物件として売却しようと
不動産業者に相談したところ
その不動産業者から【崖】の存在を知らされ
崖の問題に初めて気が付く
と言うことがあります。


一度建物が建ったんだから、心配する必要無いんじゃないですか?あはっ

そうでも無いのです。

過去に建築の許可が下りた土地でも
建替え時に、そのままでは許可が下りない
ケースも少なくないからです。

例えば
新築時に施工された擁壁にひび割れが発生していたり
土の重みで擁壁が膨らんでいる等
擁壁に劣化が発生していると
そのままでは建築の許可が下りません。

建築の許可が下りるようにするためには
地盤の補強が必要となったり
擁壁を再施工しなければならないケースも
出てきます。

そうなると、その費用は
数百万円から1千万円を超える場合もあります。

また、擁壁に接する土地では
敷地の境界線が擁壁の内側・外側の
どちらにあるかも重要なチェック項目です。

擁壁が自分の敷地内であれば、建替えの際に
自分の費用で擁壁の再施工をすることが出来ますが
擁壁が隣地の敷地内だとすると
劣化した擁壁も手を付けることは出来ません。

そうすると
実質、建替えも難しい難しくなります。

中古物件を取引する際に
建替えに多額の費用負担が発生したり
建替えが難しい物件となると
買い手もなかなか見つからないものです。

こうして崖に接する土地は
将来にわたっても関わって来ますが
沖縄にもこの手の土地は沢山あります。

眺めが良いからと言って
崖に関わる土地・建物を購入する際には
そのリスクを良く理解してから購入するようにして下さい。