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不動産の他人物売買

不動産の他人物売買

おはようございます。

県外では紅葉が楽しみな時期ですね。

さて、
不動産の取引では
売主・買主を守るために
いくつかの制約がありますが
その一つに【他人物売買】という禁じ手があります。

【他人物売買】とは
文字通り他人の不動産を売買することで
自分の名義でない不動産を
自分が売主になって
第三者に売買することです。


自分のものじゃないから当たり前の話じゃないです。あはっ

その通りなのですが
当たり前のことが
当たり前で無くなるのが
不動産業界なのです。(笑)

例えば、
通常、不動産業者が
Aさんの土地を売却しようとする際には
不動産業者は媒介(仲介)という立場となります。

 

 

そして買主が見つかった際には
その報酬として、契約金額の3%を上限とした
仲介手数料をもらいます。

しかし、これを
不動産業者がAさんから土地を安く買い取り
不動産業者が自ら売主として
第三者に高く売却できれば
仲介手数料以上の儲けが出ます。

 

 

しかしながら
Aさんの土地を買い取る資金が無かったり
その手間を惜しむ不動産業は
Aさんの名義のままの土地を
不動産業者自らが売主になったものとして
売買しようとするのです。

 

 

よく考えるものです。(笑)

しかし、この手法では
もしかしたら、不動産業者がAさんの土地を
勝手に売却しようとしているだけかも知れません。

また、もし、この手法がOKだったら
不動産業者は誰の土地でも
勝手に売却できることになります。(苦笑)

ということで、
その土地は不動産業者の名義ではありませんので
当然、不動産業者が売主となって
第三者には売買はできないということで
宅建業法上の禁じ手となっています。

しかしながら、
そんなことで
あきらめる不動産業界ではありません。

また次の手段を考えたのです。

 

名義はAさんのままだけど、Aさんとは契約してますよ

 

今度は、Aさんと不動産業者で買取りの契約だけは先に締結しておき
名義はAさんのままで
第三者に売却するという手法です。

 

 

これであれば
Aさんと不動産業者の間では
土地を売るという約束がなされていますので
その約束をもとに、
不動産業者が売主となって
第三者に売却が出来るものと考えたのです。

さすがです。(笑)

そして、この方法であれば
宅建業法上も問題がないと解釈されました。

実際、この手口を使って
不動産業者が売主となって
他人の土地を売却するケースがタマにあるのです。

一般の方からすると
自分の名義でもないのに
不動産業者が売主となって
他人の土地を売買するのには
抵抗を持つと思います。

しかしながら
これは宅建業法でも認められた
問題の無い手続きとして
取引きされています。