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不動産の抵当権・根抵当権

不動産の抵当権・根抵当権

おはようございます。

せっかく沖縄に住んでいるのに
今年も海には入っていません・・・勿体ない

さて、
不動産の売買を行なう際に
不動産屋は必ず登記簿謄本をチェックします。

登記簿には
取引を行なうにあたっての
入口となる情報が記載してあるからです。

不動産業者は、
より安全な取引を行なうために
それらの情報をもとに
売買対象となる不動産について
さらに詳しく調査を行ない
買主に説明をします。

いわゆる重要事項説明の一環です。

重要事項説明にあたっては
買主さんの中には
不動産について詳しくない方も少なくありませんので
より丁寧で分かりやすい説明が必要です。

ちなみに、
不動産の契約書類って
どうしてあんなに字が小さいんでしょうね。

「重要事項説明」なんだったら
ページ数が増えようと
もっと大きな読みやすい字にすべきですよね(苦笑)

登記簿の話に戻りますが
自分たちが購入しようとしている不動産の登記簿を見て
買主さんがビックリして電話をかけて来ることが
何度かあります。

私たちが購入しようと思っている不動産に抵当権が付いているんだけど
どう言うことなの!

慌てて電話をかけてくる買主さんたちは
「抵当権が付いている不動産は売買が出来ないもの」
と思い込み


そんな不動産を契約しようとするなんて、
きっと、売主と結託したサギ不動産屋に違いない

と誤解されていらっしゃるようです。

「抵当権」と似たもので
「根抵当権」というものもあります。

いずれも丁寧にご説明するのですが
思い込みが激しい方の中には
ナカナカ理解が難しい人もいらっしゃいます。

以前、やはり
自分たちが購入しようとしている不動産の登記簿に
根抵当権が付いているのを見て
不安になった買主さんがいらっしゃいました。

自分たちが売買契約する金額よりも
はるかに大きな金額が
極度額として記載されていたため
所有権の移転が出来ないのではないかと
心配になったとのことでした。

こういう方々は
「抵当権」や「根抵当権」を
「差押え」と勘違いしていらっしゃるようです。

ちなみに「抵当権」や「根抵当権」は
金融機関にお金の返済等を行なえば
ちゃんと抹消してくれます。

そして不動産の売買の場合、
売主は不動産を売却したお金を利用して
これらを抹消するケースがほとんどですので
抵当権や根抵当権が抹消されるのは
不動産の引渡しを行なう決済当日です。

ですので
売買契約を行なう不動産に
抵当権や根抵当権が付いていても
全く問題ないのです。

どうぞご安心下さい。