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契約前のキャンセルに伴う費用の請求は出来るのか?

引越しのキャンセル料

昨日までの肌寒さから一転、
今日からまた夏日が続きそうな沖縄です。

さて、年度末を控え
何かと人の移動が多い時期ですが、それに伴い
不動産の取引に関わるトラブルも多い時期と言われています。

例えば
4月からの新生活を控え
新居の賃貸契約を予定していたところ
突然、不動産業者から


あの物件は家主さんの都合で、貸すのを止めることになりました

 

と連絡が入るパターンです。

家主さんが貸すのを止めた理由は、
「身内に貸すことにした」という場合もあれば
「そもそも、人に貸すのを止めることにした」という場合など
様々なケールがあります。

これに対し、困るのは
その物件を借りる予定だった人です。

また一から
新しい引越し先を探さなければなりません。

また、
不動産業者との賃貸借契約は
未だ締結していない状態でも
引っ越しだけは先行して手配をしてしまっている
ケースが多いものです。

よって、引越しを一旦キャンセルすることになれば
引越し業者へのキャンセル料が発生してしまいます。

引越し代以外にも
引越しに伴い航空券等を購入済の場合は
それらのキャンセル料が発生する場合もあります。

賃貸契約の締結前に
契約がキャンセルとなり
引越し先をあらためて探さなくなったとともに
引っ越し業者さんや航空券のキャンセル料を徴収され
踏んだり蹴ったりの状況です。

このような状況になると
人はその怒りの矛先を
どこかに向けたくなるものです。

そして、その矛先は
不動産業者に向けられるものです。(苦笑)


オタクが貸すって言うから、全部手配してしまったんです。
口頭でも契約は成立するんだから、オタクが責任を取って下さい!

こういった話の対応で
苦労されている同業者さんの話はタマに聞きます。

しかし、残念ながら
これらの要望には不動産業者は
対応は出来ないものです。

民法では口頭でも契約は成立しますが
不動産の場合は、高額な取引になるため
重要事項説明を行なった上で
売買契約を締結したときが
契約の成立という考え方なのです。

ちなみに、先程の例は
家主さん側が「やっぱり貸すの止めます」
と言い出したケースですが、
不動産の実務においては、
物件を借りる予定の人から申込書が提出された後
「やっぱりこの物件を借りるのは止めます」
と言い出すケースもあります。

この場合に
物件を借りる予定だった人に対し
家主さん側から、契約の中止に伴う費用の請求があったら
それに応じられますか?
という話になります。

ですので、
気持ちは分かりますが
契約前のキャンセルに伴い発生した費用を
不動産業者に請求されても
対応いたしかねるのです。