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株式会社沖縄ネット不動産
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不動産に関連した営業補償

朝夕の気温が過ごしやすく
夏本番まではもう少し日数が掛りそうな沖縄です。

さて、賃貸物件を借りる際には
建物に付随して何らかの設備が付いているものです。

例えば、
水道やトイレは
スケルトンの物件でなければ
最初から設置されており
お湯を出すための給湯器もそうです。

また、ひと昔前は
照明器具は賃借人が準備するのが当たり前でしたが、
最近は照明器具は最初から設置されているところが多いです。

エアコンなどの空調設備は
貸主が設置したものもあれば
前の借主が置いていったものが
そのまま設置されている場合もあります。

これらの設備は
賃貸契約を締結すれば
自由に使えることになりますが
設備ですので、そのうち何らかの原因で
故障してしまうことがあります。

その賃貸物件が住居の場合は
給湯器が故障すればお風呂には入れませんし
エアコンが動かなければ、これからの時期は
熱中症で生死の問題も関わってきます。

これに対し
店舗や事務所で設備が故障し
営業活動が出来なくなると
売上げにも影響が出てくる場合があります。

入居者からすると
設備が故障したがために
店舗・事務所が使えなくなった訳ですので
売上げが下がった分は、建物のオーナーに
営業補償をしてもらいたいと思いたくなるものです。

このとき、
営業補償を請求できるかどうかは
契約書の内容にもよります。

店舗・事務所などの
営業を伴う賃貸借契約には
設備等の不具合・故障に伴う賃貸人の営業補償を
免責としている場合があるからです。

もし規定がない場合は
不具合・故障の内容や原因等も踏まえ
賃貸人と個別に相談となりますが
相談の展開によっては、訴訟にまで発展する場合もあります。

現在、新型コロナの感染拡大防止に伴う措置として
対象となる業種には休業・営業自粛の要請が出され
それに伴い支援金・協力金もセット支給されています。

支給される金額の妥当性や支給までの期間などの問題点は多々ありますが、
賃貸借契約の場合と異なり、
営業補償をすることを明確にしている点では
これまでにはない発想です。