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不動産の売却時の越境問題(つづき)

トリプル台風も思ったほど影響もなく
平穏無事な沖縄です。

さて、
昨日の続きです。

世の中には
塀などの構造物が隣地に越境している土地が
想像以上にたくさんあり、
それが発覚するのは
不動産を売買する際だというお話しでした。

以前、
那覇市内のある地域で土地の売買があり、
それに伴ってその土地の地主さんが
境界の復元を行なったところ
この地域の境界が軒並み約20センチずつ
ズレていることが判明し
近隣の方々を巻き込んで大騒ぎになったこともあります。

そんな越境が見つかったとき
一番良いのは、越境している構造物を解体・撤去し
そのタイミングで越境を解消してしまうことです。

具体的には
越境物が塀の場合は
まずはその塀を解体した上で、
次は自分の敷地の内側に
新たに塀を設置することです。

この場合、
片方の所有者だけではなく
両者が自分の敷地内にそれぞれに
新しい塀を設置することも多いため
境界線をはさんで
両側に2つの塀が存在するという
一見、不経済でかつ不思議な光景となります。

しかし、この状態は
「境界を明確にし、お互いにそれを遵守する」という点では
将来に向けても望ましい状態であり
最近は最初からそのように施工する分譲地も増えています。

その一方で
越境が見つかっても
直ぐにはそれを解消出来ないケースも
多いものです。

具体的には
お隣りさんの塀が
自分の敷地内に越境してきている場合、
その塀を勝手に解体することは出来ませんので
お隣りさんに解体をお願いするか
あるいは、お隣りさんの了解を取った上で
解体することになります。

しかしながら
越境しているからと言っても
お隣りさんもそれにスンナリ応じてくれないことも
よくあるものです。

そうなると
第三者に売買しようとする土地に
お隣りさんの塀がもれなく付いてくる
ということになってしまいます。(苦笑)

このような場合は
お隣りさんとの間で
覚書等の書面を取り交します。

覚書の主な内容は
「将来の建て替え等の際には塀を解体して
 ちゃんと越境を解消して下さいね。」と言うことと
「この約束は、お互いに土地を第三者に売却したり、
 相続した場合でも、そのまま継承されますよ。」
というものです。

一見、簡単な文章のように思えますが
隣地所有者からすると
どのような内容であっても
文章に残すことには抵抗する人もいます。

とくに年輩の人の場合は
「自分が損をするような約束をさせられるんじゃないか」
という疑念を常に持っていらっしゃるものです。(苦笑)

これらの覚書は、地主さんが
隣地所有者と直接取り交しをすることもありますが
地主さんと隣地所有者とは
お互いに利害が生じる関係のため、
地主さんに代って不動産業者が
署名・捺印を取得するケースも多いです。

そうすることによって
地主さんの負担が軽減されるとともに
かえってスムースに処理できることもあるものです。