夜中にトイレで目が覚めるのは、
冬が近づいているからなのか
それとも年齢的なものなのか迷う沖縄です。
さて、最近は
相続が関連した不動産についての相談がよくありますが
その際、大きく二つのタイプがあります。
一つは
不動産を含む相続財産を
どうやって相続していくかを
検討されているタイプです。
それも、
父親などの現在生存している被相続人から
奥様やお子さんたちへ相続するケースと、
祖父母など既に他界している人の名義のままとなっている
不動産を相続するケース等があります。
月並みではありますが
いずれのケースも相続に向けた検討が前に進むのは
相続人同士の関係性がある程度保たれており
ちゃんと会話が出来るケースです。
相続人になるのは
多くは親子であったり
兄弟の関係ですので
会話くらいは出来そうに思えるのですが
実際の相続の場面では
アイツの顔なんか見たくもない
という関係となっているケースも少なくなりません。
そうなると
話が複雑になっていきます。
相続に限らず
共有名義となっている不動産もそうですが
それらの不動産を売却する際には
不動産屋は共有名義人全員の
意思確認をすることになります。
その際、
誰か一人でも売却に反対する人がいれば
売却は成り立たないものです。
ちなみに、民法では
共有名義の不動産において
各共有名義人は、自分の持分を
第三者に勝手に売却することは可能です。
しかしながら、現実的には
例えば、兄弟の共有名義となっている土地で
弟の持分のみを弟の友人が購入することは
マズないでしょう。
そんな土地を購入しても
弟の友人は、兄の同意なしに
勝手に土地を使用することは出来ませんし
一括での売却も出来ません。
そんな使い勝手の悪い土地を
普通の人はマズ買わないものです。
と言うことで
共有名義の不動産の売却しようとする際には
その前提として、共有名義人全員の意思確認が必要になり
それ自体がハードルが高い場合が多いのです。
とくにハードルが高くなるのは
各共有名義人に家族がいる場合です。
各共有名義人に家族がおり
嫁などの配偶者や子供に相談してしまうと
色々な雑念と欲が入り込んでしまい
タダでさえヤヤこしい話しが
余計に複雑になってしまうものです。(苦笑)
ちなみに、これまで、
各人に家族のいる共有名義の不動産で
売却がスムースにいったものの中には
「家族には一切相談しない」というケースもありました。
話しは大きく戻りますが
相続が関連した不動産についての相談の
もう一つのタイプは
相続はしないで、自分の代で全て現金化して
全部使ってしまうケースです。
その方が、
相続に伴うわずらわしい話や
モメごとが無いので
そちらを選ぶ人もいらっしゃるのです。