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不動産の所有に伴うルールと責任

沖縄マンボウ、残念ながら延長決定です・・・

さて、
不動産には色々な法律が関わっています。

例えば
敷地に建物を建てる際には
周囲の安全を脅かすものは許されませんし、
消防車などの救急車両の通行に支障があってはなりません。

また、沖縄などの
豊かな自然と文化遺産に恵まれた地域では
それらの自然や景観を守るための規則もあります。

これらの話だけ聞くと
ごく当たり前のことのようですが
これが自分の所有する不動産に関わる話となってくると
それらのルールを守るための費用的な問題や
各種の制限・制約が伴うことになります。

例えば、首里城周辺では
景観を守るために赤瓦の屋根を使うよう
景観上の基準がありますが
建物を建てる施主側からすると
その分だけ建築費の負担が増えることになります。

また、風致地区などでは
建ぺい率の基準が厳しいため
自分の土地であるにもかかわらず
建物を建てて良い面積はかなり小さくなってしまいます。

このような負担や制約があると、中には、


自分の不動産なのに、どうして自由に使えないんだ。
財産権の侵害だ!

抵抗される人も出てきます。(苦笑)

少し話は変わりますが
以前、不動産を所有しているというオーナーさんから
ご相談がありました

問合せの内容は
そのオーナーさんが所有しているテナント物件について
空室部分の入居者の募集と
建物の管理についてでした。

これまで、その建物の管理は
オーナーさん自らが行なっていたそうで、
空室が発生する度に、オーナーさんが周辺の不動産業者に
募集の依頼をしていたそうです。

しかし、
オーナーさんの加齢に伴い
アレコレ自分で行なうのが億劫になってきたので
建物の管理をどこかに任せたいと思っているとのことで
ご相談があったものです。

建物は築40年を超えているとのことで
早速、現地を拝見させて頂きましたが
見た目も状態も築40年のままでした。(苦笑)

外壁にはところどころ目立ったひび割れがあり
恐らく補修は一度も実施されていないと思われます。

また、複数のテナントと
居住用のアパートが混在している建物ということもあり
建築当時に設置された火災の警報装置がありましたが
経年劣化に伴う故障のため機能しない状態でした。

空室となっているお部屋の室内も
それなりの状態でのままでしたが
オーナーさんは、

そのままの状態で貸したい

 

とのご要望でした。

まぁ、空室うんぬんについては
オーナーさんの要望である
「自らリフォームをしてくれるテナントさん」を探すしかありません。

しかしながら、
問題は火災の警報装置の故障です。

これらは、万が一
火災が発生した場合は
テナントさんやそのテナントに出入りするお客さん、そして
アパートの入居者さんの命にかかわる重要な話しですので
直ぐに修理・交換が必要です。

ただし、そのためには
100万円単位での費用が掛るでしょう。

その旨をオーナーさんにお伝えしたところ


今まで一度も指摘されたことが無かったのに、
急に言われるのはおかしい!

とご立腹でした・・・。

繰り返しになりますが、
不動産には様々な法律・規則があります。

中には、屋外広告の規制に関する条例など
条例をつくった県や市町村の首長や議員さんの選挙の際には
自らが違反しているものもございます。(苦笑)

しかし、
人命にかかわるものは最重要です。

それが守れない方は
残念ながら不動産のオーナーになってはダメです。

不動産を所有すると言うことは
責任を伴うものでもあります。