沖縄の首里にある不動産屋の不動産売却・購入・相続相談・情報サイト|中古マンション|中古住宅|売土地|外人住宅|軍用地|収益物件

沖縄不動産の売買情報

沖縄不動産の売買無料査定依頼

株式会社沖縄ネット不動産
9:00~18:00(定休日:日曜日・祝祭日)

ご先祖様が不動産の相続を後押ししてくれる盆・正月

今日はあらためて平和に感謝するとともに
心穏やかに過ごしましょう。

さて、
多様化する社会において
親族が顔を合わせる機会は
年々減少しています。

お盆や正月は
兄弟や親戚同士が顔を合わせる
貴重な機会なのですが
何かと忙しい現代社会においては
お盆や正月でさえも顔を合わせることも
無くなりつつあります。

とくにここ数年は
コロナの影響で
それまでの習慣も変わり
親族であっても接触は自粛するようになりました。

これらを背景に
「いとこや親戚であっても顔を合わせたことの無い」
という人も年々増加しており
それに伴い、弊害ももたらされています。

例えば
不動産の相続において
親・兄弟だけで相続が完結すれば良いのですが
中には叔父・叔母やおいっ子・めいっ子が絡む相続もあるものです。

相続とはお金や欲が絡むので
顔を合わせたことの有る者同士でも
話が纏まらないこともありますが、これが、
一度も顔を合わせたことが無い者同士だと
纏まるものも纏まらなくなるものです。

その結果
いつまで経っても相続がされないまま
長年放置され続けている不動産は
現在、国土の4分の1まで拡大しているそうです。

これに対し、2024年度より
相続時の不動産登記が義務化されます。

相続から3年以内に相続登記をしないと
10万円以下の過料(罰金)が科せられることになります。

また、不動産の相続において
行方が分からなくなる原因になっている
住所・氏名の変更登記モレに対しても、2026年までに
義務化と過料(5万円以下)が予定されています。

さらに
今回の法改正では
新たに相続が発生した不動産のみでなく
過去に相続が発生したにも関わらず
相続登記や住所・氏名変更の登記がされていない不動産に対しても
登記が義務化されます。

よって
法改正以前の不動産だからといって
放置プレイが許される訳ではありません。

そこで
お盆・正月、冠婚葬祭等の機会もうまく使いながら、
過去に相続が発生した不動産の相続登記に向けた準備を
今から進めておきましょう。