(閑散とし、鳩がたわむれる国際通り・・・)
おはようございます。
昨日の感染者は4名でした。
さて、
連日コロナウィルス関連の記事で恐縮ですが
今の不動産業の実情をお伝えするとともに
今後お客様にも色々な面でご理解・ご協力をして頂く
ケースが出てくると予想しているため
これからも度々書かせて頂きますね。
ウィルスの感染拡大の予防策として
沖縄の不動産業者の中でも
営業を自粛する会社も出ています。
また、
営業時間を短縮している業者さんもいます。
いずれも社員とその家族、
そしてお客様の安全を守るための
苦渋の選択です。
また、
不動産業者自体は営業を継続していても
リフォームやハウスクリーニングなどの
協力業者さんの中には
営業を縮小しているところもあるため
いつ着工できるかが予想が付きづらかったり
着工できても作業完了納期の約束出来ないものも出てきています。
そんな状況ですので
設備に不具合が発生した際の対応についても
すぐに対応することが難しい状況です。
今月の民法改正に伴い
「不具合等によって設備が使用できない期間があると
その月の家賃の減額請求が出来る」という
摩訶不思議な条文が賃貸契約書に追加されました。
しかし、今回のような
感染病による影響や天災地変を背景とし
不具合への対応が難しい場合は
免責となりますので、ご承知置き下さい。
皆が苦しいときは
足の引っ張り合いをしたり
SNSでの他人の批判をするのではなく
「自分の出来るちょっとイイこと」を
積み重ねるようにしましょう。