関西の皆さん、おめでとうございます。
さて
不動産は「専門知識」を要する取引ですが
「専門知識」と言っても様々なものがあります。
例えば
建築や構造に関係するものであったり
法律に関係するものであったりしますが
不動産業者もそれらの全てを
知っている訳ではありません。
建築に必要な強度や
構造上必要な部材等までの知識も
持ち合わせていないものです。
しかしながら
建築や構造の詳細については
建築士や設計士などの
その分野の専門の方々に確認する必要があることを知っています。
また、人によっては
相談できる建築士や設計士を知っています。
つまり、自分自身が
100%全てを理解しているのではなく
それぞれの分野で詳しい人の人脈があったり
分からないことは分かる人に確認をする必要があることを
知っているのです。
また、専門知識の中には
契約書の条文などの
法律に関係する部分もあります。
しかしながら
先程の建築や構造等の純・技術的なことと異なり
契約書の条文等は日本語を読むことが出来れば
大体の意味は分かるものです。
例えば
「売主、買主は、表記手付解除期日までであれば
互いに書面により通知して、本契約を解除することが出来る」
という条文があったとすると、これは文字通り、
「手付解除の期限日までであれば、契約の解除が出来る」という意味です。
実際の契約書は
表現がもう少し難しかったり、
他の条文と関連性があったりと
複雑である場合も多いですが
それでも、少し深く読み込めば
書いてある内容は何となく分かるものです。
しかしながら
不動産の取引をする当事者の方々の中には
これらの条文を全く理解しようとしない方々も
いらっしゃるものです。
![]()
私は不動産屋に全て任せてあるから
という人も少なくありませんが
不動産の世界にも完璧はありませんので
そういう方々でもトラブルに陥る可能性はあります。
そのとき、多くの方が
![]()
私は素人なので分かりません。
と不動産屋の責任を問うことになります。
信頼して任せていたハズなのに
その信頼を裏切られた訳ですから
その気持ちもよく分かります。
また、
専門家として任せた部分に
不動産業者の存在価値があるものです。
しかしながら
厳しい言い方をすると
信頼して任せた側にも
任せた責任もあるものです。
また、それなりの収入を得ており
経済的にも社会的にもそれなりの地位にある方々は
「素人」の器とはみなされないこともあります。
「任せた」と言いながら
失敗した責任を取らせるのであれば、
それは「あとは任せたから」言いながら
手柄は自分のものにし、
失敗したときは部下のセイにする
ひと昔前の会社の上司と変りません。(笑)
純・技術的なことまで
全て理解しなさいとは言いませんが
せめて契約書で一番大切とされる「特約事項」や
日本語が分かれば読める「条文」については
目を通して理解しておきましょう。
少なくとも
内容を全く理解しないで
ハンコの捺印もすべて不動産屋に任せてしまうのは
止めましょう。
知識は自分自身をリスクから守ってくれる
盾でもあります。