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不動産の立ち退き交渉をアナドルなかれ

さて、不動産の取引においては
売買専門の業者であっても
不動産の賃貸契約を締結しているケースに
関わることがあります。

たとえば
収益物件を売買する際には
現在のオーナーである売主が
賃借人と締結している賃貸借契約を
新しいオーナーである買主に
引き続くことになります。

本ブログでよく登場する軍用地も
売主から買主へ所有権が移転する際に
借主である防衛省等との賃貸借契約を
新しいオーナである買主との契約に変更します。

これらの手続きは
事務的に対応出来るものですが
時にややこしいのは、現在進行形の賃貸借契約を
オーナー側の希望や都合で
賃借人に退去をしてもらおうとする場合です。

オーナーさんによっては
「契約なんだから(退去してもらうのも)難しくないでしょ。」
と安易に考えている上に、
「賃借人との退去の交渉は不動産屋が行なうのが当たり前」
くらいに思っているオーナーさんもいらっしゃいます。(苦笑)

しかしながら、実態はその逆で
契約だから難しいものです。

契約が存在していると
賃借人には居住や使用する権利が存在します。

また、
不動産の立ち退きの交渉は
法律行為に関わると
弁護士の資格を持たない者による
非弁行為とみなされ
弁護士法違反となる場合があります。

よって、退去の交渉は
賃貸人と賃借人間で直接で行なわれるのが基本であり
不動産業者が間に入る場合は
両者の伝言を伝える「伝書鳩」のような役割のみです。(笑)

とくに
普通賃貸借契約の場合は
貸主からの退去依頼には
正当事由が必要となり
この正当事由が認められるのも
かなりハードルが高くなります

ですので
ほとんどの場合は
賃貸人側からの立ち退き料の支払いを組み合わせて
退去がなされるのが現実的です

だからといって
賃借人側が横柄な態度で
何でもカンでも拒否するのも
よろしくないものです。

オーナーさんによっては
短気な方もいらっしゃるものです。

とくに都会は
賃料も高いので
退去の有無により利害への影響も大きいため
オーナーさんによっては強硬手段に出る人もいらっしゃいます。

中には
退去交渉でテナント側とトラブルになったオーナーが
テナントの使用する店舗の前にゴミを散乱させたり
ウ○コを置くような迷惑行為を行なうケースもあります。自分の不動産なのに

さらに、悪質なオーナーになると
第三者をつかって脅迫行為を行なうような
ケースもあります。

いずれも犯罪行為であり
許されるものではありません。

法律や契約の当事者には
それぞれの権利はありますが
かと言ってその権利に守られているのをいいことに
横柄な態度をしていると、
これらの行為に巻き込まれることもあります。

どんな立場であっても
謙虚な態度でいることが
自分を守ることになります。