以前のように夜中までお酒を飲むことの少なくなった
沖縄のお盆が昨日終わりました。飲酒運転の取り締まりも厳しくなったし
さて
不動産の売買のお手伝いをしていると
その不動産に関連した色々なトラブルに
遭遇することがあります。
トラブルの相手は、
ほとんどがお隣りさん等の近隣の方々で、
不動産の売買をしなければ
発覚することがなかったというものも
多いものです。
トラブルの内容として一番多いのは
やはり境界に関するものですが
現在は測量の精度も高くなっており
家屋調査士さんか適正に測量を実施した結果が
公図上の境界線からズレることは
マズありません。
ですので
家屋調査士さんによって復元された境界点(線)が
合っているとか間違っているという問題よりは
境界が復元されたことに伴って
別の問題が顕在化され
それがトラブルとなることが多いものです。
たとえば
境界線上に設置されたブロック塀などの構造物が
どちらの所有物なのかで
両者の言い分が異なるようなケースです。
とくに
自分たちの世代よりも
前から存在するブロック塀の場合は
それがどちらの所有物なのかを
証明する方法はなかなか無いものです。
たかがブロック塀なので、どちらの物であっても
それほど大きな問題ではないんじゃないですか?あはっ
ブロック塀を単体で見ればその通りです。
しかし、
ブロック塀は
建物の建て替え等が絡むと
厄介な部分が出てきますので
一筋縄とは行きません。
とくに、
古くからあるブロック塀は
現在の建築基準を満たしていないものが
ほとんどであるため
建物を建替える際には
このブロック塀も再製しないと
建物の建築許可が下りません。
そうすると
既存のブロック塀の解体費用や
新たに設置する境界ブロックの費用は
誰が負担するの?という問題が出てきます。
それが
「このブロック塀は誰のもの?」
という点に関わってくるのです。
また、世の中には
ブロック塀がお隣さんとの共有物というケースが多いですが
その場合に
ブロック塀の再製は、建替えを行な私が負担します
と申し出た場合でも
お隣さんがそれを拒否するケースもあります。
ブロック塀は
敷地の境界を示す役割だけでなく
お隣さんとの「目隠し」という役割があります。
ですので
世の中の既存のブロック塀は
人の目線よりも高く作られたものが
ほとんどです。
しかし、
先程も書きましたように
世の中に存在する古いブロック塀のほとんどは
建物の建て替えの際には再製をしないと
建物の建築許可が下りません。
そして、
新たに建てる境界ブロックは
建築基準法上の制約で
かなり低いものにならざるを得ない
という事情があります。
そうなると
お隣さんからすると
これまでの目隠しが無くなり
丸見えとなってしまうため、
いくら相手側が費用負担をしようが
「ブロック塀の再製を拒否する」
という事象が起きるのです。
このように
これまでは何の問題も無かったのに
不動産の売買をキッカケに
お隣さんとの問題が発覚することは
実際によくあるものです。
また、これらの話は
自分の世代では
不動産の売買は考えていなくても
次の世代が不動産を売買する際に
発覚することもあります。
ですので
不動産の境界については
出来るだけ問題を先送りをせずに
自分たちの代で問題を可決することが
望ましいです。
また、
それが出来ない場合でも
お隣さんとは、良好とはいかなくても
日頃から険悪とならない関係を
維持しておくことが大切です。