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不動産の評価(公課)証明書の取得方法が緩和されました

朝晩の暑さが
だいぶ和らいできたように感じる沖縄です。

さて、
不動産の取引には様々な手続きが必要となりますが
そのうちの一つに、「不動産の評価(公課)証明書の取得」
という手続きがあります。

この「評価証明書」とは、文字通り、
不動産の評価額が記載された公的書類です。

しかしながら
ここに記載されている評価額は
不動産が取引される際の価値そのものが
記載されている訳では無く
お役所さまが様々な税金を課す際の
根拠の基準となる金額を記載したものです。

大まかに言うと
実際に取引される不動産の価格の
5分の1から3分の1程度の価格が記載されています。

そんな評価証明書ですが
不動産の取引にあたっても
必要となる場面がいくつかあります。

例えば
不動産の購入に際し
買主が融資を利用する場合には
金融機関からこの評価証明書の提出を
求められます。

金融機関としては
融資をするにあたっての
不動産の担保価値を試算する際に
この評価証明書を参考とするのです。

また、
この評価証明書も
公課証明書の場合には
毎年の固定資産税の金額も記載されているため
不動産業者の販売活動に際しても
必要となります。

その他にも
不動産の売買に伴う税金の計算や
所有権を移転する際に法務局への提出する書類等として
使われます。

この評価証明書は
基本的に本人が役所の窓口に出向き
本人確認を経て取得をします。

また、本人からの委任状があれば
第三者でも取得が出来ますので
多くの不動産業者は、その都度
所有者に委任状を書いてもらい
代理取得をしています。

しかし、このたび
不動産業者による評価証明書の代理取得手続きの
運用が拡大され、委任状以外に
「媒介契約書」による代理取得も可能となりました。

媒介契約書とは
売主が不動産の売却活動を
不動産業者に依頼する際の契約書ですが、
この媒介契約書の特約事項に
「評価(公課)証明書の代理での取得を委任する」
と記載することによって
この媒介契約書を役所の窓口に持って行けば
評価証明書を取得出来るようになりました。

ちなみに
今回の運用拡大では
評価証明書の取得以外に
固定資産課税台帳の閲覧も可能となりました。

今回の運用拡大により
媒介契約時に委託をしてもらえさえすれば
これまでのように、その都度
売主さんに委任状を書いて貰う必要が無くなり
不動産業者としては、多少なりとも
業務の効率はよくなります。

また、
今回の運用拡大の仕掛けをした国土交通省としては
不動産業者が、きちんと媒介契約を締結した上で
不動産の売買活動を行なうことを
より徹底させるための布石でもあると思われます。

今回の運用拡大は
全国の自治体に通達が発行され
即日運用開始されていますが
お役所によっては、この運用開始を
知らないところもあるかも知れませんので
その際は、不動産業者が優しく教えてあげて下さいね。