残りあと3回の今年の週末も
穏やかに過ごしたいものですね。
さて
不動産を売買する際の最後の手続きのことを
総称して【決済】という言い方をします。
この【決済】の由来は
世の中の経済活動において使われる
代金の支払を済ませる行為の決済から来ており
現在、沖縄の県議会で問題になっている「決裁」とは
意味が違います。(笑)コンビニでのスマホ払いも決済です
不動産の決済の際は
売買代金(手付金がある場合は残代金)の支払を行なうのとともに
売主から買主へ所有権の移転を行ないます。
この売買代金全額の支払と
所有権の移転登記(申請)は
取引の公平性とトラブル防止の観点から
同時履行が原則であり、
不動産の売買契約書の条文にも明記されています。
ですので
不動産の決済の際は
売主・買主・司法書士・不動産業者が
金融機関などに集まり
①所有権移転登記書類への署名・捺印
②買主から売主へ売買代金の支払
③買主にて着金確認
④司法書士にて登記申請
という順序で手続きを進めて行くのが一般的です。
ちなみに、最近は、
買主がネットバンキングを使って
売買代金を振込むケースもありますので
決済の場所は金融機関で行なうこともあります。
話は戻りますが
このように決済では
関係者が一同に会するのが一般的ですが
売主や買主の都合上、一同に会せない場合などは
この決済手続きのうちの
「①所有権移転登記書類への署名・捺印」の書類手続きを
事前に済ませておくことも可能です。
具体的には
決済日の前に、司法書士事務所にて
本人確認を受けた上で
必要な書類への署名・捺印を済ませておくのです。
そして、
決済に必要な印鑑証明書などの公的書類や
不動産の権利証(登記識別情報通知)を
司法書士に預けます。
これらの書類手続きを事前に済ませておくことによって
決済当日、売主は、決済場所に行くことが出来なくても
取引を完了させることが出来ます。
ちなみに
司法書士が所有権の移転登記の申請を行なうのは
売主にて着金の確認が出来た後です。
具体的には
売主にて着金の確認が出来たら
それを不動産屋に連絡します。
その連絡を受けて
不動産屋は司法書士に
登記申請の依頼をするという流れになります。
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でも、そんな流れだったら、売主が代金を受領しなくても
名義変更出来ちゃうじゃないですか?
そこは司法書士とを不動産屋を
信用して頂くしかありません。
最近は、地面師による詐欺行為の中でも
アレする司法書士さんや不動産屋もいますので
それが心配な人は、基本通り、
一同が会するスタイルの決済を行なって下さい。。
今回、ご紹介したのは
売主や買主に一同に会せない事情があるときの
代替策です。
また、
売主にて抵当権の抹消手続きがあるなど
事前での手続きは行えないケースもありますので
まずは不動産屋に相談して見て下さい。