朝からじゃじゃ漏れの沖縄です。
さて、
不動産を売買する際には
契約締結時に買主から売主へ
手付金を支払われるのが一般的です。
よく
不動産の取引に小慣れた人が
手付を打つからこの不動産を買いたい
なんておっしゃいますが
このときの「手付」は
厳密には「手付金」ではなく
「申込金」的な扱いになり
売買契約上の拘束力はありません。
話がそれましたが
契約締結時の手付金の支払い方法については
一般の方が買主の場合は
現金での手渡しであったり
又は売主の口座への振込みとなります。
ちなみに
ひと昔前は、
現金で支払われた手付金を
今日は不動産の売買契約がありました
と1万円の札束の山を
ブログにアップする不動産屋なんかもありました。(笑)
またまた話がそれましたが
その手付金について
買主が法人の場合には
「小切手で支払います」と言われることがあります。
すると、売主さんによっては
手付金の支払いが小切手なんかで大丈夫なの?
と聞かれることがあります。
売主さんによっては
小切手を見たことが無い人も
沢山いらっしゃいますので
不安になる気持ちもよくわかります。
また、ひと昔前のテレビドラマでは
悪い人や不倫相手から
「口止め料」や「手切れ金」などの名目で渡された小切手を
バカにしないで!
とやぶり捨てるシーンなんかもありましたので
小切手はイメージがアレなものです。(笑)
ですが
結論から言うと
「小切手」での受取りでも全く問題はありません。
「小切手」とは
正式には「預金小切手」と言います。
この「預金小切手」は
買主の個人名ではなく
金融機関の支店長名が振出人になっています。
よって
金融機関名で現金化してくれるものですので
個人と違って不渡り等の心配はありません。
「小切手」での受取りを不安に思っている売主さんの話を
よくよく聞いてみると
多くの人は「小切手」と「手形」を混同されている人が
多いようです。
「手形」は確かに
現金化まで日数を要したり
不渡り等のリスクがありますが
「小切手」にはそのリスクはありませんので安心です。
ただし
「小切手」を受け取った後
すぐに現金化するためには
小切手に記載された金融機関の窓口に行く必要があり
かつ、その金融機関の口座への振込が条件となります。
もし
小切手に記載された金融機関以外の口座で
受取りをする場合には
即日の現金化はできず
数日後に口座へ振込みされることになります。
この点は
現金や振込での受取りと異なりますので
注意が必要です。
しかし、
現金、振込、小切手のいずれでも
安全な受取りには変りありませんので
その点はご安心下さい。
ちなみに
決済時の売買代金の残金の支払いの際にも
小切手を希望する法人の買主さんが
いらっしゃいますが
考え方は手付金と同じですので
安心されて下さい。