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建設中に死亡事故が発生した分譲マンションは「事故物件」として売却しづらくなる?

最高気温が20度を下回ると
沖縄に初冬の訪れです。

さて
不動産には「事故物件」という表現があります。

世の中で事故物件というと
殺人や自殺などの事件性のある不動産を指すことが多いです。

しかし、
一般の住宅・アパート・分譲マンション工事に限らず
民間工事や公共工事においても
建築工事や土木工事を行う際には
どうしても危険が隣り合わせとなることもあるため
死亡事故が発生してしまうこともあります。

また、
幸い死亡事故にならなかった場合でも
工事現場でケガをするということもあるのも現実です。

その中でも
死亡事故はもっとも有ってはならないものですが
どんなに安全対策を徹底していても
ちょっとしたほころびから
死亡事故につながってしまうこともあります。

お客様から不動産の問合せを頂く際に


この物件は事故物件では無いですよね?

と直球で聞いてくる人もいらっしゃいます。

不動産を探す方としては
間違ってはいませんが
聞く方と同様に聞かれた方も
あまり気持ちの良いものではありません。。

最近は、山P効果もあり
自称「正直不動産」を名乗る不動産屋も増えていますので、
もし事故物件に該当するのであれば
不動産屋の方から説明があるものと思いますよ。(笑)

そんな中、
建築工事中に死亡事故が発生した不動産が
事故物件に該当するかどうかが
という疑問がでることもあります。

これについては
明確な規定ではありませんが、
過去に関連した判例があります。

具体的には
新築の分譲マンションを契約した買主が
建設工事中に発生した落下事故に起因して
「事故物件による瑕疵で市場価値が減少した」として、
契約手付金の返還と慰謝料を請求しました。

しかし、これに対し東京地裁は
「不動産の市場価値が下がるような瑕疵は認められない」
として手付金の返還・慰謝料ともに棄却したという事例です。

平成25年5月25日の東京地裁の判例:
https://www.retio.or.jp/wp-content/uploads/2024/11/retio_hanrei_85-092.pdf

判例が全てではありませんが
同様な事例については、判断のより所になります。

建築工事中の死亡事故はあってはならないものではありますが
万が一、発生してしまった場合でも
その不動産の市場価値が下がり売却がしづらくなる
という心配はされなくても大丈夫かと思います。