最高気温が20度を下回ると
沖縄に初冬の訪れです。
さて
不動産には「事故物件」という表現があります。
世の中で事故物件というと
殺人や自殺などの事件性のある不動産を指すことが多いです。
しかし、
一般の住宅・アパート・分譲マンション工事に限らず
民間工事や公共工事においても
建築工事や土木工事を行う際には
どうしても危険が隣り合わせとなることもあるため
死亡事故が発生してしまうこともあります。
また、
幸い死亡事故にならなかった場合でも
工事現場でケガをするということもあるのも現実です。
その中でも
死亡事故はもっとも有ってはならないものですが
どんなに安全対策を徹底していても
ちょっとしたほころびから
死亡事故につながってしまうこともあります。
お客様から不動産の問合せを頂く際に
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この物件は事故物件では無いですよね?
と直球で聞いてくる人もいらっしゃいます。
不動産を探す方としては
間違ってはいませんが
聞く方と同様に聞かれた方も
あまり気持ちの良いものではありません。。
最近は、山P効果もあり
自称「正直不動産」を名乗る不動産屋も増えていますので、
もし事故物件に該当するのであれば
不動産屋の方から説明があるものと思いますよ。(笑)
そんな中、
建築工事中に死亡事故が発生した不動産が
事故物件に該当するかどうかが
という疑問がでることもあります。
これについては
明確な規定ではありませんが、
過去に関連した判例があります。
具体的には
新築の分譲マンションを契約した買主が
建設工事中に発生した落下事故に起因して
「事故物件による瑕疵で市場価値が減少した」として、
契約手付金の返還と慰謝料を請求しました。
しかし、これに対し東京地裁は
「不動産の市場価値が下がるような瑕疵は認められない」
として手付金の返還・慰謝料ともに棄却したという事例です。
平成25年5月25日の東京地裁の判例:
https://www.retio.or.jp/wp-content/uploads/2024/11/retio_hanrei_85-092.pdf
判例が全てではありませんが
同様な事例については、判断のより所になります。
建築工事中の死亡事故はあってはならないものではありますが
万が一、発生してしまった場合でも
その不動産の市場価値が下がり売却がしづらくなる
という心配はされなくても大丈夫かと思います。