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泣きっ面に蜂に刺されないための不動産の営業補償の免責

花粉が降ったり、雪が降ったり
大変な春の訪れです。

さて、
不動産は第三者に賃貸することによって
不労収入が得られるという魅力があります。

融資を利用してその不動産を購入した場合でも
ほとんどの場合、月々の返済は賃料収入でまかなえ
返済期間が終了すれば
賃料収入は丸々自分の用途に使えることになります。

その上、
不動産という現物の価値が残っていますので
資産を保有しながら、賃料収入が入って来るという
それから先は確変モードが続くことになります。(笑)

しかし
このようにバラ色に見える不動産オーナー業も
一方では頭を悩ませる面もあるものです。

例えば
賃借人がアレな人だった場合
間に管理会社がいたとしても
どことなくメンタル的な負担を背負うことになります。

また
建物や設備は年数の経過とともに
必ず劣化しますので
その維持管理には相応の費用が掛り続けます。

また、
経年によって建物や設備に不具合が発生すると
賃借人に対しても何らかの影響が出ることになります。

雨漏りが発生して使えない空間があるとか、
水道の不具合で水やトイレが使えないとか
電気の不具合で照明やエアコンが使えない等です。

そんな状況が発生しても
ひと昔前であればお互い様の精神で
片付くことも多かったのですが
現代の世知辛い世の中では
アレな賃借人からイチャモンを付けられる
リスクも高くなっています。

そして、
賃借人が居住用ではなく
事務所や店舗などの営業行為を行っている場合は
不具合によって不利益が出たぶんを
「営業補償」という形で請求してくる場合もあります。

賃借人からすると
営業に影響があったことによる悶々とした気持ちを
どこかにブツけたくなるのが今の時代です。

そしてその矛先が、
不動産のオーナーへの営業補償の請求なのです。

不具合の発生に伴い
不動産のオーナーとしても
それなりの費用負担が発生している中で
賃借人から営業補償まで請求されては
たまったものではありません。

そこで
不動産の賃貸借契約においては
オーナによる営業保証を免責にする特約を
追記することにより
それらのリスクを回避するものです。

もしその特約が無い場合は
今からでも追記した方がいいですね。

もし、
今からの追記に難色を示すようであれば
それはアレな賃借人の可能性も
疑った方が良いかも知れません。(笑)