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固定資産税の連帯義務

共有名義の不動産の固定資産税の納付について

おはようございます。

今日の沖縄は
ちゃぶ台をひっくり返したような雨が降るそうです。。

今年の5月病

さて、
この時期は5月病のシーズンですが
今年は新型コロナウィルスの影響で少し様相が異なります。

新しいスタートの節目になる入社式が開催できなかった会社も多く
また、自宅待機でまともに出社もできない日が続きましたので
人生の新たなステージに希望を燃やしていた新社会人たちの中には
5月病以上のもっと深刻なダメージを抱えている人も
いるものと思われます。

これらが、後々
彼らの社会人生活の中で
潜在的な覇気の無さや無力感を生み出さなければと
心配になります。

5月の憂鬱

話は戻りますが
5月病は憂鬱にも近い症状があります。

5月の憂鬱の一つに
出費の多さがあります。(笑)

固定資産税、自動車税、子供の授業料、
諸団体の年会費の納入etc・・・

そのうちの固定資産税は
市町村によって納税通知書が郵送される時期が異なりますので
サッサと納付した人、やっと手元に到着した人、
支払期限が過ぎても未だ納付していない人など
様々だと思います。

固定資産税の納税義務者

不動産の固定資産税は
その年の1月1日現在の登記名義人に対し
納税通知が来ます。

ですので
仮に3月31日に不動産を売却したとしても
4月1日以降の固定資産税の納税義務を
免れるものではありません。

不動産を売却したからと言って
納税を忘れていると
もれなく督促や差し押さえがやって来ます。(苦笑)

ちなみに、不動産は
共有名義で所有することがありますが
その場合の固定資産税の納税義務は
どうなっているのでしょうか?

共有名義の固定資産税

例えば
親の土地を子供たち4名で相続した場合
その土地の登記簿は
当然、4名の子供たち全員の名前が登記されています。

では、この場合の
固定資産税の納税通知書は
4名全員に発送されるのでしょうか。

そうではありません。

納税通知書は
4名の子供たちのうち
代表者宛に1通が発送されます。

それはそうですね。

仮に子供が10名いたとしたら
10名全員に納税通知書を郵送するのは
役所も大変ですからね。(笑)

共有名義人の連帯責任(義務)

話は戻りますが、便宜上
納税通知書は代表者のみに送付されますが
納税義務は子供たち全員に課せられます。

4名兄弟で不動産の共有持分が
4分の1ずつだったとしても
各人の納税義務も4分の1ずつという訳ではありません。

役所からすれば
兄弟が4分の1ずつ負担しようが
誰か1名が代表して納付しようが関係なく、
納税通知書に記載された固定資産税が
徴収できればどうでも良いのです。(笑)

代表者の選定方法

共有名義の不動産で
納税通知書が送付される代表者の選定については
市町村によって異なりますが
下記のような基準があります。

①共有持分の割合が大きい人
②その不動産を使用・利用している人
③不動産が存在する市町村に居住している人
④登記簿の所有権の欄に記載されている順番

例えば、共有持分の割合が均等で
皆が県外に住んでいる場合は
登記簿の一番上に名前が記載されている人に
納税通知書が送付されることになります。

これらの選定の結果
納税通知書はタマタマ代表者1名に送付されますが
かと言って、期限内にちゃんと納付しないと
その場合の差押え等は
共有名義人全員がターゲットにされることになります。

まとめ

ということで、共有名義の不動産の
固定資産税の納税については
連帯責任(義務)なのです。