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自分でも出来る抵当権の抹消手続き

自分で出来る抵当権の抹消手続き

おはようございます。

夕刻時のモワッとした生暖かさが
夕立を予感させる夏の沖縄です。

さて、先日
「住宅ローンを完済したときは
抵当権の抹消までやっておきましょう」
というブログを書いたところ ↓

住宅ローンを完済した時にやっておくべくこと


じゃあ、抵当権の抹消は具体的にどうやったらイイですか?

というご質問を頂きました。

そこで、本日は
その手続きについて説明します。

金融機関からの書類の確認

まず
住宅ローンを完済すると
銀行から下記の書類が送られて来ますので
その書類がちゃんと揃っているのかを確認します。

①抵当権設定契約証書(登記済証)
:住宅ローンを申込みした際に記載した証書に
法務局の「登記済」の印鑑と受付番号が記載された書類

②抵当権抹消(解除)証書
:「抵当権を抹消(解除)しますよ」という書類で
金融機関の代表者の記名・捺印が押してある書類

②委任状
:「抵当権の抹消手続きに関する権限を第三者に委任しますよ」
という書類です。(受任者の欄は空欄となっています)

登記申請書の作成

上記の書類が揃っていることを確認しましたら
登記申請書を作成します。

申請書の様式は【法務局のサイト】から
ダウンロード出来ますので(一太郎、word、PDF)
記載例を参考に記入します。

↓ 申請書の記載例

なお、申請書に【金融機関の法人番号】を記載する欄がありますので
【国税庁の法人番号公表サイト】で調べて記入します。

収入印紙の貼付

登録免許税として
上記の登記申請書に収入印紙を貼付します。

収入印紙の金額は、
土地1筆につき1,000円
建物1家屋につき1,000円
です。

なお、収入印紙は
法務局の申請窓口の隣で販売しています。
(郵便局等で購入したものでもOKです。)

法務局への申請

上記の書類が揃ったら
法務局の窓口へ申請します。

申請する法務局は
抵当権を抹消する不動産を管轄する
法務局です。
法務局の管轄一覧 → http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

なお、新型コロナウィルス対策で
窓口での申請を控える場合は
郵送での申請も可能です。

郵送で申請する場合

郵送で申請する場合は、
申請書を入れた封筒に「不動産登記申請書 在中」と記載の上、
書留郵便にて法務局へ送付します。

なお、登記完了後に
登記完了証の送付並びに申請時の書類の還付を希望する場合は
返信用封筒をに宛先等を記載し、書留郵便代の切手を貼付し
申請書類に同封して送付します。

まとめ

以上のように
抵当権の抹消手続きは
そんなに難しいものではありませんので
自分で手続きをされてみて下さい。

なお、自分での手続きが煩わしい方は
最寄りの司法書士さんに依頼すると
有償にて対応してくれますので
ご相談されて下さい。
(費用は1万円前後です。)