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住宅ローンを完済した時にやっておくべくこと

不動産を売却する際に抵当権者の会社が無くなっていた場合の対応

おはようございます。

選挙の時期ならではの
お手振り活動ご苦労様です。

不動産の売買の基本

さて、不動産の売買においては
売主から買主へ所有権を移転する際に
売主側の債務を抹消してから
買主へ名義変更を行ないます。

ここで言う「債務」とは
住宅ローンなどの借入れに対する
返済債務です。

不動産を売却した際に
買主から支払われる売買代金で
これらの借入れの一括返済を行い
売主の債務を抹消してから
買主へと名義変更するのが一般的です。

ある不動産オーナーからの質問

先日、ある不動産のオーナーさんから
質問がありました。

こちらのオーナーさんは
複数の不動産を所有していますが
そのうちの一つの不動産について
購入の際に利用したローンの返済が
数年前に終わったとのことでした。

ローンを利用して購入していますので
その不動産には抵当権がついたままです。

質問の内容は

この不動産は売買する予定等は無いが、ローンを完済した後、
抵当権の登記は付けたままにしておいて良いか?

というものでした。

住宅ローンを完済した後、抵当権はそのままにしておいて良いか?

質問への回答は

そのままでも大丈夫だと思います。しかし・・・

以前あった事例をお伝えしておきました。

面倒な過去の事例

こちらのオーナーさんと同様に
住宅ローンの返済を終えた
登記されている抵当権はそのままにしている
所有者がいらっしゃいました。

あるとき、その不動産を売却することになり
登記の情報を調査したところ
その不動産に設定されている抵当権を持つ会社が
廃業していることが判明しました。

最初にも書いたように
売主の抵当権を抹消しないと
買主への所有権の移転は出来ません。

そこで
廃業した抵当権者について調べたところ
県外の弁護士法人が、その会社の清算人として
入っていることが分かりました。

早速、その弁護士法人に連絡をし
抵当権の抹消手続きの協力を依頼しました。

ちなみに
不動産業界と一緒で
弁護士業界にも悪徳な弁護士が
一定の割合でいます。(笑)

悪質な弁護士さんの場合は
このような時、【ハンコ代】と称して
法外な費用を請求されることもあります。(苦笑)

しかしながら
このときは真っ当な弁護士さんで
真摯に対応して頂けました。それでも○万円のハンコ代は取られました

その後、司法書士さんにも協力頂き
この方の抵当権は無事抹消することが出来ました。

ローンを完済した時にやっておくべきこと

話は戻りますが
先日質問があったオーナーさんには
このような事例をお伝えし
【ローンを完済した後は、速やかに抵当権等の
抹消を行なった方が良い】旨をアドバイスしました。

この手の話は
債権者が地元の金融機関等であれば
心配はいりませんが
聞き慣れない債権者の場合は
法外な無駄なハンコ代を請求される可能性もゼロではありません。

住宅ローンを完済するまでの道のりは
大変だったと思います。

しかし、完済したところで満足しないで、
速やかにその登記を抹消するところまでやっておくと完結です。