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管理に無関心にしていると訴えられる時代です

マンションの管理に無関心にしていると訴えられる時代

おはようございます。

今年の沖縄は例年より暑く感じますが
その理由の一つが、梅雨明けが
昨年より1ヶ月近く早かったことが考えられます。

さて、
今年2月、神奈川県の逗子で
マンションの擁壁の下を通行していた女子高生が
崩れてきた土砂の下敷きになり
亡くなられるという痛ましい事故がありました。

これまで大切に育てられ、また
お子さんの今後の人生も楽しみにされていた親御さんの
心境をお察しいたします。

この事故でお亡くなりになられたお子さんのご遺族が
先日、擁壁を所有するマンションの区分所有者
および管理会社を、業務上過失致死等の容疑で
刑事告訴したそうです。

↓ 毎日新聞の記事
https://mainichi.jp/articles/20200627/k00/00m/040/180000c

新聞記事によると
事故が発生する前日に
マンションの管理人が斜面の異常を発見し
管理会社に報告はしていたが
その後、適切な対応がされていなかったようです。

斜面の異常を発見した後に
ポールを置くなどの注意喚起を行なっていれば
大切な命は守られたかも知れないと思うと
とても残念です。

このような背景を受け
事故が未然に防げたかも知れないという過失と
安全管理を怠っていたという理由により
刑事告訴に至ったそうです。

この事故は、
擁壁の上にあるマンションに限りません

マンションに貼ってある外壁タイルがはがれ落ち
通行人にあたるとか、
設置されている看板や共用アンテナが強風で吹き飛ばされ
人や物にあたるなど、
管理を怠っていることにより
第三者に危害を加える可能性はどこにでもあります。

マンションには区分所有者で構成する管理組合がありますが
区分所有者の方々も、昼間は仕事をしている人も多いため
通常、マンションの日常の管理については
管理会社に委託しているものです。

また、管理組合も、実質は
理事などの役員のみで運営されおり
他の区分所有者は人任せで
無関心を装っている人も多いものです。

しかしながら
今回の逗子の事故のように
何か問題が発生し
訴えられるのは管理組合の役員ではなく
区分所有者全員です。

今回は遺族からの損害賠償の請求もありますので
これが確定すると区分所有者全員に
損害賠償金の負担が振り分けられる可能性もあります。

場合によっては、
管理組合が加入している保険が使える場合もありますが
その場合でも、一旦保険を使用すると
次回の更新時に保険料が値上がりし
結果的に区分所有者全員の負担が大きくなる場合もあります。

そう考えると
マンションの管理は
管理組合の役員や管理会社にお任せという訳にはいきません。

区分所有者一人一人が
自分の家・資産だということに自覚を持ち
適切な管理・運営が行なわれていくことが必要です。

また、マンションが必要な維持管理をしていくためには
修繕積立金制度がきちんと機能し続けることが必要です。

修繕積立金は
マンションの分譲時は
販売会社が売りやすくするよう
本来必要な金額以上に安く設定されているものです。

マンションの販売会社の主張は
「修繕積立金は長期修繕計画に従い、
管理組合が随時値上げを行なっていけば良い」
というものですが
修繕積立金を値上げするためには
管理組合の総会の4分の3以上の賛成が必要であり
それなりにハードルが高く
値上げが担保されているものではありません。

そういう意味では、
「マンションの販売会社が売りやすくするため」という理由で
必要以上に安い修繕積立金でマンションを販売するところに
日本には修繕積立金不足のマンションがたくさん存在する
と言うことの根源があります。