おはようございます。
連休の最終日は、
サザエさん効果と一緒で
何だか寂しい気持ちになりますね。
さて、
敷地に建物を建てるときは
予算の範囲で出来る限り大きな
建物を建てたいものです。
建物を大きく出来れば
間取りもゆったりします。
このとき
土地の広さが十分にあれば
敷地のどこに建物を建てようが
そんなに問題はありません。
しかしながら
沖縄は不動産バブルの影響で
すっかり土地の価格が上昇していますので
土地を購入するのにも
それなりの予算が必要となります。
そうなると、どうしても
「最小限の広さの土地に
出来るだけ大きな建物を建てたい」
となってしまうものです。
沖縄のようなリゾート地は
本来ゆったりした土地に
建物がポツンポツンとあるのが
非現実的な空間です。
しかしながら、今の沖縄は
比較的田舎の地域でも
狭い土地にめいいっぱいの大きさの建物を建てているところも
増えてきています。
田舎でさえもそうですので
市街地では都会のように
お隣りの建物と接近したような景観が
残念ながら増えています。
このように、敷地に対し
めいいっぱい大きな建物を建てようとする際には
建物は隣地との境界線に出来るだけ寄せたいものですが
このとき、どこまで近づけて良いのでしょうか。
建築基準法では
建物の大きさや隣地との規定では
建ぺい率や容積率、
斜線制限や日影規制などの制約があります。
また、防火地域や準防火地域では
外壁を耐火構造にしている場合は
建物の外壁を境界線から離さなくても
良いことになっています。
これに対し、民法の規定では、建物の外壁は
境界から50センチ以上離さなければならないのが
原則となっています。
隣地境界線からの距離を
離さなくて良いとする建築基準法と
50センチ以上離さなければならないとする民法の
どちらが正しいのでしょうか。
これに対しては
最高裁の判例があり
建築基準法が優先されるそうです。
つまり、
建築基準法の規定をクリアしていれば
お隣りさんの境界にぴったり近づいた建物を
建てることが出来るということです。
現在の沖縄で
防火地域や準防火地域の対象となるのは
那覇市や沖縄市等の市街地部分ですが
これらの地域に該当するエリアで
建物を建てる際は、
「窓開けたらお隣りさんの壁」という
都会のような景観となる可能性があります。
非日常的空間の
南国リゾート沖縄の
日常的な一場面です。